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士別地方消防事務組合は暮らしの安心と安全をサポートします。

火事と救急・救助は119番 

通報は「あせらず あわてず しっかりと」

TOPICS

まちなかAEDステーション制度について

  「まちなかAEDステーション」制度とは、自動体外式除細動器(AED)を設置している事業所等を対象に、適切な応急手当を行い救命率の向上を図る目的として、消防本部に公開登録されている事業所等に対し「まちなかAEDステーション」と称して標章を交付し、これを見やすい出入口等に掲示していただくことにより、近隣にて重篤な傷病者が発生した際のAEDの持出・使用等により、突然の心肺停止から住民を守り、救命率向上を目指す制度です。

 AEDは、突然、心臓がけいれん(心室細動)をおこし、心肺停止状態になった場合に、心臓に電気ショックを与えて正常に戻す医療機器です。
AEDは音声に従って操作するため、特段の資格は不要で誰でも使用できます。
 しかし、使用方法を熟知するため、消防署等が実施する救命講習会に参加し、普段から機器の取扱に慣れておくことが必要です。
標章交付の要件
1.AEDを設置し、適切な維持管理をすること
2.従業員等に、救命講習受講者又は、同等以上の知識及び技術を有するものを積極的に配置すること
3.営業時間又は公開時間中に、速やかにAEDを提供できること
4.消防のホームページで事業所名等を公開することについて同意していること
  同意書を提出いただいた事業所等には、ホームページで公開させていただくと同時に、「まちなかAEDステーション」標章を交付します。

同意書のダウンロードは→ こちら

現在登録・公開されている事業所等は→ こちら (R4.9更新)

救命講習の申込書は様式からダウンロード→ こちら

「AED設置公開について」のページもご覧下さい。
   

消防庁舎移転に伴うメールアドレス変更のお知らせ
 消防庁舎の移転に伴い、消防本部・消防署各課のメールアドレスが下記の通り変更となっています。
 消防本部総務課 soumuアットマークshibetsu119.com
 消防本部消防課 syoubouアットマークshibetsu119.com
 消防署管理課 kanriアットマークshibetsu119.com
 消防署管理課(消防団担当) danアットマークshibetsu119.com
 消防署警防課 keibouアットマークshibetsu119.com
 消防署救急課 qq-emsアットマークshibetsu119.com
 消防署予防課(危険物・火災調査担当) yobou1アットマークshibetsu119.com
  消防署予防課(防火対象物担当) yobou2アットマークshibetsu119.com
 消防本部代表メール honbuアットマークshibetsu119.com 
 消防署代表メール sfd119アットマークshibetsu119.com 
 通信指令室メール sireiアットマークshibetsu119.com 
 ※上記記載以外の支署・支所は変更ありません。
※迷惑メール対策のため@をアットマークと表記しています。


財務書類・固定資産台帳の公表について

  総務省の統一的な基準による財務書類を作成しましたので以下に公表します。
また、右側のバナーリンクからも閲覧できます。
 ・H30年度財務書類         ダウンロード(PDF)
 ・H30年度固定資産台帳(建物)   ダウンロード(EXCEL)
 ・H30年度固定資産台帳(工作物)  ダウンロード(EXCEL)
 ・H30年度固定資産台帳(物品)   ダウンロード(EXCEL)


組合保有車両の全車両簡易データと写真の公開

 当組合で保有している消防関係車両の簡易データを公開しました。詳細は消防年報で公開していますので、本ページでの公開については、写真・登録番号・車種等の簡易データのみです。(PDF)
 ここから閲覧・ダウンロード可能です → ダウンロード(PDF)

※幌加内支署のデータについては随時更新いたします。


消防法施行令改正による小規模飲食店への消火器具設置について

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店に対する「消火器具」の設置義務の範囲が拡大されました。

 消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第1(3)項(飲食店等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。

改正の内容について

 改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知を御参照ください。

2019年(平成31年)10月1日から改正後の基準が適用されるため、改正後の基準に該当する飲食店等については、2019年(平成31年)9月30日までに消火器具を設置してください。

消火器を設置するにあたって、定期的な点検及び消防長への報告も必要になります。
  消火器設置に関するパンフレットはこちらからダウンロードできます。→パンフレットダウンロード

 詳しくは、消防署及び各支署にお問い合わせ下さい。


平成30年中の火災・救急・救助統計


士別地方消防事務組合例規集の公開を開始しました

 士別地方消防事務組合例規集 → こちらから(PDF形式)  


消防法令違反の防火対象物公表制度について

 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進のため違反対象物の公表制度が施行されます。 
 違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合に、違反対象物への命令内容の公示が義務づけられていますが、公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあることから、利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できることを目的としています。
当組合においては、平成31年4月1日から、下記のページにおいて消防法令に重大な違反のある防火対象物について
その違反内容等を公表する制度を開始することとしました。
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の公表制度概要(総務省消防庁ページ)  http://www.fdma.go.jp/publication/index.html
士別地方消防事務組合管内違反対象物の公表 http://shibetsu119.com/ihan.html
事業主のかた・防火対象物の管理者さま用リーフレット http://shibetsu119.com/kouhyou.pdf 


危険物製造所等の廃止届に係る事務の変更について

 危険物製造所等の廃止をしようとする(した)場合には、消防法第12条の6及び危険物規制に関する規則第8条にに定める所定の手続きをもって受理をしてきたところですが、廃止時の安全管理また廃止後の予防管理をより確実にするため、消防法等を補完するものとして「士別地方消防事務組合危険物の製造所等に係る運用指針」が策定され、平成28年4月1日から施行されることとなりました。
これにより、事前相談を含め届出時に添付が必要な書類等が定められましたので、各事業主様におかれましてはご理解とご協力をお願いいたします。 
 士別地方消防事務組合危険物の製造所等に係る運用指針の骨子
@施設等を廃止しようとする前に、消防本部または消防署及び支署にて可能な限り事前相談を行ってください。
A届出者は関係者が原則ですが、正当な理由があれば第3者による届出も可能としました。(但し、委任状が必要)
B廃止届と同時に添付書類等が必要となりました。
(1)製造所等設置許可証原本
(2)製造所等完成検査済証原本
(3)タンク検査済証原本
(4)タンク検査済プレート(撤去可能な場合に限る)
(5)次の内容を記載した廃止(計画・竣工)書(様式任意)
  ア.廃止タンク等の処理方法(掘り起こし解体・埋没等)
  イ.安全管理方法等を明記(養生方法・火災予防措置等)
  ウ.解体等作業を委託する場合は、委託する業者名及び連絡先
  エ.緊急時の連絡体制と役割一覧
  オ.廃止(撤去)工事施工前後の記録写真(廃止後届出の場合のみ)
(6)委任状(届出者が関係者と異なる場合のみ)
C廃止届を受理した場合で、現地確認が必要と判断した場合は、消防署員の現場確認をすることとしました。
 不明な点・お問い合わせは消防本部・消防署・支署・支所へおたずねください。


重大な消防法令違反の防火対象物に係る対応について(立入検査)

 士別地方消防事務組合では、当組合管内に所在する飲食店や雑居ビル等、不特定多数の市民が利用する建物(防火対象物)を中心とした重点的な立入検査を随時実施します。

 立入検査は、火災予防に関し法律・条例等の規制により、その建物に必要な消防用設備が適切に設置・維持管理され、かつ防火計画が策定されているかをチェックすると共に、国が示す「重大な消防法令違反」に該当する「自動火災報知設備」「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」の設置状況・維持管理状況に重点をおいた査察を実施し、不備がある建物については管理権原者に対し火災発生時に被害を最小限に収束させるため重要な消防設備であることを認識させ、併せて防火管理に対する意識を強めてもらうことを目的として行います。
 消防による改善指示に従わず、改善の意志が見込めない場合については
「違反」として処理することとなり、警告・命令など法的措置が施行されることとなります。

 当組合では、立入検査にあたっては関係機関と連携を図りながら、効果的な立入検査と早期の違反是正に取り組み、市民の皆さんが安心して利用できる防火対象物のみとなるよう指導していくこととします。


障がいをお持ちの方の119番システム拡充について
(一部追加)

 消防本部では、聴覚に障がいをお持ちの方をはじめ、身体が不自由で119番の際に固定電話から通報が困難な方を対象にした「携帯電話番号」の指令システムデータ登録を行うこととなりました。
 固定電話からの119番であれば、位置情報システムにより発信地住所氏名が特定できますが、携帯電話による119番通報は発信地情報は取得できるものの(GPS機能がONの場合のみ)、発信者名は特定できません。
 このことから、発信者の氏名、既往歴等を事前に登録いただくことで、発信地の場所特定はもとより、より迅速に緊急時の適正な対応が可能となり、救命率の向上及び災害被害の軽減を図ることができることとなります。

 指令システムへのデータ登録は希望者のみ対象となりますので、希望される方につきましては同意書様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入して申請してください。
(※提供したくない情報は記載しないで結構です。)

 提供いただいた同意書については個人情報を含みますので、士別地方消防事務組合個人情報保護条例に基づき厳重に管理し、本システムの運用以外の用途には使用いたしません。
 申請については、同意書を消防本部または士別市保健福祉部へご持参いただくか、郵送にて受付いたします。
 システム登録が終了した時点で、登録完了のお知らせに代えて、申請いただいた同意書を返送いたします。

 システムの詳しいお問い合わせにつきましては消防本部消防課(23-4709)通信指令担当までお問い合わせください。  
  持参による提出の場合   士別地方消防事務組合消防本部消防課 または 士別市保健福祉部福祉課
 郵送による提出の場合   〒095-0016 士別市東6条4丁目  士別地方消防事務組合消防本部消防課 宛
 概要はこちらからダウンロードしてください(PDF) → ダウンロード
同意書はこちらからダウンロードしてください(PDF)  → ダウンロード
表・裏の構成になっていますが、必ずしも両面でなくても構いません。2枚構成で提出してください
 ***************************ここから下が一部更新内容です********************************
 士別地方消防事務組合では、障がい者の方の119番方法について、上記の通り運用していたところでありますが、さらに「安全で安心して生活するこができるよう」また「万が一の際のコミュニケーション手段」として広報用チラシを作成しております。
 このチラシの下方には、救急隊が必要とする情報などの記載欄
(命のリレー情報提供書)もあり、あらかじめ必要事項を記入した連絡票を日頃から肌身離さず持ち歩く財布や免許証などに入れておいていただければ、有事の際にも有効に迅速かつ適切な対応が可能になります。
 当組合では、健常者・障がい者を問わず、「安全で安心な街づくり」を目指し取り組みしていますので、是非ご活用いただきたいと思います。 
「広報用チラシ」「命のリレー情報提供書」は下記からダウンロード可能です。
不明な点は消防本部(0165-23-4709)までお問い合わせください。
 様式はここからダウンロードしてください(PDF) → ダウンロード

消防団協力事業所表示制度について

消防団協力事業所表示制度とは
消防団員が勤務する事業所等で、消防団活動に参加しやすいよう配慮している事業所を消防団協力事業所として認定し、「表示証」を交付するものです。
認定の基準
消防法令に違反がなく、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合する事業所を認定します。

@従業員が消防団員として、1名以上入団しており、当該従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に
 配慮している事業所等
A災害時に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
Bその他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災力の充実強化に寄与しているなど、管理者が特に優良と
 認める事業所等
表示証
事業所の見やすい場所に表示いただき、事業所の社会貢献のPRに活用いただけます。また、事業所のホームページやパンフレット等に掲載することも可能です。
申請の方法
士別地方消防事務組合消防団協力事業所表示申請書により、管理者あてに申請を行っていただきます。また、消防団長により推薦させていただく場合もあります。
申請様式は下記からダウンロードできます
士別地方消防事務組合消防団協力事業所表示制度実施要綱 (PDF) 
士別地方消防事務組合消防団協力事業所表示申請書 (PDF)
現在までの消防団協力事業所一覧はこちらからご覧ください(PDF)→ クリック
問い合わせは、消防本部総務課(23-4709)まで 

消火薬剤詰替等補助事業について

 一般社団法人北海道消防設備協会旭川支部では、士別地方消防事務組合管内で発生した火災において住民が善意により初期消火を行った消火器の消火薬剤を無償で詰替等を行う消火薬剤詰替等補助事業を開始しました。
 補助の対象となる消火器は、近隣住民など善意により初期消火を行うために使用した、自ら所有する消火器です。
詳しくは ここ ←をクリックしてご覧ください。(PDF型式)
補助申請に必要な様式は コチラ (PDF型式)

表示制度による表示マークを受けた施設等

制度の概要と目的
 この制度は、ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。
 任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなくても法令違反になることはありませんが、掲出されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的としています。
対象となる建物
 対象となる建物は、3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル、旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)です。
 平成26年4月から、ホテル・旅館等からの交付申請が始まっています。
 表示マークの種類
 表示マークには金・銀の2種類があります。
 基準に適合した場合、最初は「表示マーク(銀)」(有効期間1年間)が交付され、3年間継続して基準に適合していると認められた場合には「表示マーク(金)」(有効期間3年間)が交付されます。

詳しくは総務省消防庁のページからご覧ください。右のバナーからリンクします
組合管内で表示制度による表示交付を受けた施設等はここをクリック (PDF型式)

☆住宅用火災警報器設置ガイド☆

オンライン設置ガイドあなたのお宅はどのタイプ
下の一覧から該当するタイプを選んでクリックしてください。
平屋建て 詳細図を見る
2階建て 詳細図を見る
3階建て 詳細図を見る
その他 詳細図を見る
 設置に関する詳しい問い合わせは・・・・
士別地方消防事務組合消防署予防課 (0165-23-2619) または各支署へ
財団法人 消防設備安全センター内 住宅用火災警報器相談室(0120-565-911フリーダイヤル)まで。
   受付時間 月〜金曜日 9時〜17時 (祝祭日を除く)。

バナースペース

士別地方消防事務組合

〒095-0016
北海道士別市東6条4丁目1番地

TEL 0165-23-4709(消防本部)
   0165-23-2619(消防署)
FAX 0165-23-1719
E-mail honbu@shibetsu119.com



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