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士別地方消防事務組合は暮らしの安心と安全をサポートします。

防火統一標語
「おうち時間 家族で点検 火の始末」

最新情報

給油取扱所にかかる法改正がありました(重要)

危険物給油取扱所にかかる各種法令が改正されました。
内容が複雑なため、パンフレット形式にしましたので下記から閲覧し、必要に応じてダウンロードしたり活用してください。
詳細を確認したい方は各消防署・支署にご確認ください。

  パンフレットはここをクリック ⇒ クリック(PDF)


ガソリン運搬容器の一部が緩和されました(重要)
 従来、ガソリン携行缶は金属製と限定されていましたが、消防法の改正により令和6年3月1日から一部のプラスチック製容器についても消防法適合として運搬容器として認められることとなりました。

詳しくは下記のページからご確認ください。
      ↓
   
消防法改正の概要


スマートフォンから119番へ自動で発信する機能について

 現在、一部のスマートフォンで衝撃を感知して自動的に119番する機能が装備されています。
この機能において、スキー場などで転倒した場合の誤報が全国覚知で発生し救急業務に一部支障を生じています。衝撃が加わる可能性のあるスポーツなどをする場合においては、リンク先のとおり適切な対応についてお願いいたします。
 様態が確認できない、折り返しに応答しないなどの場合は、119番発信地の位置情報を元に救急車が出動する場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。

リンク先 → 
総務省消防庁 


ガソリン容器等の小分け販売及び運搬について

 ガソリンを運搬する容器については、決められた「UN規格携行缶」または「消防法認定金属缶」と限られていますが、農繁期を迎え需要も多くなってくると思います。

 そこで、販売方法や運搬方法など、危険物事故を未然に防ぐ、危険物取り扱いを適正に行うために販売店(給油取扱所)、市民も法律や基準を再度確認し、安全管理に努めてください。

 万が一、違法な貯蔵・取り扱いを発見した場合は、重大な事故に発展するリスクが大きくなることはもとより、法令違反による処罰の対象となりますので十分注意願います。
     
固定給油設備からの容器への小分けは、従業員による行為のみ認められています。(灯油の小分け販売は除く。) 
顧客による容器への直接注入は禁止されています。
容器は運搬車両から降ろして注油行為をすることとされています。トランクルームや荷台などに容器を積んだままの注油行為は禁止されています。
1日の小分け販売数量は、危険物の種類に応じた指定数量未満とされています。1日に指定数量以上の小分けによる注油行為は禁止されています。(軽油)
※ガソリンの小分け販売については、上記法改正により緩和措置が施行されました。
 
運搬に際しては、所定の「容器」を使用する場合は、一度に運搬できる容器の数に制限はありません(指定数量未満)が、運搬上の安全を考慮し、20リットルを上限目安としてご協力ください。
指定数量を超える運搬をする場合については、標識の掲示や消火設備の備え付けなど運搬の基準が適用されます。
※詳しくは消防本部・消防署・各支署におたずねください 


消防設備士によらずとも工事可能な
     消防用設備等の軽微な変更等の取扱について

 消防用設備等の設置や着工については、消防設備士による工事等が必要なものが主であるが、
消防設備士によらずとも工事可能な消防用設備等のうち軽微な工事または変更等の手続きについて、事務簡素化のため別添のとおり扱うことができることとなりましたのでなりましたので告示いたします。


士別地方消防事務組合軽微な工事に該当する消防用設備等(令和4年10月1日告示)

 
露店開設の際の届出方法を拡充しました。
イベント等で露店を開設する場合は、消防署に来庁していただき届出書を提出していただいておりましたが、事務の簡素化・IT化により、メール若しくはFAXでの届出を受付可能にしました。

イベント等で露店を開設する際には、別紙の手順を参考にしていただき事前届出をお願いいたします。
露店の届出については1店舗でも届出が必要ですのでお間違いの無いように対応をお願いします。

露店開設の届出方法へのリンク
http://www.shibetsu119.com/rotentodoke.pdf
 

建築業を営む方へ(増改築を請け負う際のお願い)

  消防法施行令別表第1に該当する、いわゆる「防火対象物」に該当する建築物において、増築・改築・大規模な模様替え等を施工、また主要用途(つかいみち)を変更したことにより、消防法に定められ現在設置されている消防用設備等に追加して、新たに設けなければならない設備が義務化される場合があります。
 施工してしまった後に、設置が必要な消防用設備が発覚した場合は、思わぬ出費となることもあり、そのまま設置をしないで防火対象物を使用していると
「重大な消防法令違反」として告発など違反処理の対象となる場合もあります。
 つきましては、事業主等から防火対象物の増築・改築・大規模な模様替え等を施工依頼を受けた場合には、
事前に改修の内容等を消防本部または消防署にご相談いただくことで後々のトラブルをさけることができます。
 また、このような場合は市の建築課に「建築確認申請」が必要な場合もあり、それらについても法律で義務化されています。
 建築業を営む方におかれましては、上記をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
   

軽油用ポリタンク容器による運搬・貯蔵・取扱について

 従来、軽油用のポリタンクは販売されておらず、軽油を運搬・貯蔵・取扱う場合については、消防法に定められたガソリン用金属缶を使用するようにお願いしてきました。
 しかし、一部のメーカーが軽油の性質に応じた自社試験を行い、消防法の基準を満たした容器としてインターネット等による販売がされました。
 この容器については自社試験による品質保証のため、灯油用やガソリン用に貼られている基準適合ステッカーとは違うものが貼られていますが、製造物責任法(PL法)でも保証されています。
 当本部では関係機関等と協議・検討をし、同容器での軽油運搬・貯蔵・取扱について使用して差し支え無いとする指針としました。
 今後については別紙パンフレットのとおり、消防法に定める危険物に対する適正な容器として使用が可能となりますのでお知らせいたします。
 ただし、容器によっては油種が限られたり、全て使用可能だったり複雑ですので、くれぐれも間違った使用方法をしないよう、容器には油種を明記するなど気をつけてください。   
 
また、この運用指針は全国統一はされていないので、他の市町村によっては注油を断られる場合もありますので注意してください。
     
 パンフレットはこちらからダウンロード 本掲載記事へのご質問は、消防本部・消防署・消防支署へおたずねください。 

AED設置場所公開の協力について(お願い)

AEDの設置情報をお寄せ下さい
 士別地方消防事務組合では、救命率の向上を目的としてホームページ等にAED設置場所を掲載し、広く市民に広報するとともに、救急要請があった際、通信指令センターから現場近くのAED設置場所を伝え、一刻も早く救急処置が行える環境の整備に取り組んでいるところです。
 そのためには、AED設置者様から、AEDの設置に関する情報をお伝えいただくことが欠かせないと考えております。
 つきましては、設置者様には大変お手数でございますが、是非、設置場所の公開にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
1.活用方法(同意いただいた内容のみ)
  ・士別地方消防事務組合ホームページに掲載する
  ・救急要請時に近くのAED設置場所を通報者等に教示する
2.情報提供方法
  電話にて情報提供いただくか、若しくは下記ダウンロード様式にご記入いただき、FAX又はEメールにて
  回報をお願いします。
           ダウンロード様式  ここをクリック(PDF形式)
                        
3.現在公開にご協力いただいている情報は下記から確認できます。
                
    ここをクリック (R4.6.1現在)
詳細やご不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。
士別地方消防事務組合 消防本部
FAX 0165-23-1719
E-mail honbu@shibetsu119.com

応急手当WEB講習

  インターネットを利用して、ご自宅や学校、職場などに居ながら、e-ラーニング形式で、AEDの取り扱いを含めた心肺蘇生法を学ぶ事ができる講習です。
 どなたでも受講可能です。受講には、インターネット接続環境にあるパソコン、タブレットPC、スマートフォンが必要となります。

 受講方法ページ下部の【応急手当WEB講習スタート】にアクセス願います。

費用/無料(ただし、インターネット(パケット)通信に係る費用は、受講者負担となります。)

その他/応急手当WEB講習の最後に修了テストで8割以上正解した場合、受講証明書が発行されます。
        受講証明書のサンプルはこちらをクリックしてください → クリック

 受講証明書を印刷(受講証明書はカラー印刷でなくても構いません。)して、受講から2ヵ月以内に応急手当ステップアップ講習を受講(2時間)していただくと、普通救命講習Ⅰの修了証が交付されます。

 事業所単位等複数人で普通救命講習Ⅰの受講を計画される場合は、あらかじめ受講予定者全員がWEB講習を修了して、申込時に全員分の受講証明書を添付していただくことで、ステップアップ講習として受付を行います。


~修了後に受講証明証が表示されない場合の対処方法~
 学校や事業所などインターネット回線を複数で共有している環境で、同時刻に複数人が修了テスト後に受講証明証を表示した場合、最初にアクセスした方以外は、接続環境によっては受講証画面が表示されない場合があります。
 この場合、他の受講者の方と時間をずらして、再度応急手当WEB講習にアクセスしていただくと、修了テスト(20問)から再開されます。再度テストを行い、受講証明証の発行を行ってください。 
 

総務省消防庁のシステムは下記から使用可能です。【応急手当WEB講習スタート】

 http://www.fdma.go.jp/kyukyukikaku/oukyu/index.html#




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TEL 0165-23-4709(消防本部)
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FAX 0165-23-1719
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