すべての製造所等の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第12条第1項)を維持する義務が課せられています。
このうち、事故に結びつきやすい製造所等や、比較的大規模な製造所等については、その構造及び設備が技術上の基準に適合しているかについて、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられています。 また、これに反し点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成又は点検記録を保存しなかった場合は、罰金又は罰則が適用される場合があります。
定期点検記録簿などの必要書類様式は「(一財)全国危険物安全協会ホームページ」に掲載されていますので、必要に応じてダウンロードしてください。 様式ダウンロードページ→ ここをクリック |
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