○士別地方消防事務組合情報公開条例施行規則

平成18年3月31日

規則第1号

(公開請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 請求の目的

(2) 公文書の公開区分

2 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定等の通知)

第3条 条例第7条第1項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部について開示をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 請求に係る公文書が存在しないことが判明したとき 公文書不存在通知書(様式第5号)

(決定期間の延長)

第4条 条例第7条第3項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定延期通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者からの意見聴取)

第5条 条例第7条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第7条の2第1項及び第2項の規定による通知は、意見提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第7条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第9条第1号ア又はの規定を適用する理由

4 意見書の提出は、公文書公開請求に関する意見書(様式第8号)により行うものとする。

5 条例第7条の2第3項後段の規定による通知は、公文書公開請求に関する決定のお知らせ(様式第9号)により行うものとする。

(公開の規制)

第6条 管理者は、公文書を閲覧するものが当該文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求に関する手続等)

第7条 条例第11条第1項の規定による審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく手続により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による士別地方消防事務組合個人情報保護・情報公開審査会への諮問は、公文書公開審査請求に関する諮問書(様式第10号)により行うものとする。

3 実施機関は、審査請求に係る裁決をしたときは、遅滞なく公文書公開審査請求裁決通知書(様式第11号)により当該審査請求人に通知するものとする。

(交付部数及び費用の納入)

第8条 公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とし、条例第10条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子複写機による写しの交付 複写物1枚につき20円

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額

2 前項の費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(公文書の目録等)

第9条 条例第14条に規定する公文書の目録等は、各課に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第16条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、士別地方消防事務組合公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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士別地方消防事務組合情報公開条例施行規則

平成18年3月31日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)