○士別地方消防事務組合情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別地方消防事務組合情報公開条例(平成18年士別地方消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求の目的
(2) 公文書の公開区分
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部について開示をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 請求に係る公文書が存在しないことが判明したとき 公文書不存在通知書(様式第5号)
(第三者からの意見聴取)
第5条 条例第7条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第7条の2第1項及び第2項の規定による通知は、意見提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。
3 条例第7条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
4 意見書の提出は、公文書公開請求に関する意見書(様式第8号)により行うものとする。
5 条例第7条の2第3項後段の規定による通知は、公文書公開請求に関する決定のお知らせ(様式第9号)により行うものとする。
(公開の規制)
第6条 管理者は、公文書を閲覧するものが当該文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(審査請求に関する手続等)
第7条 条例第11条第1項の規定による審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく手続により行うものとする。
3 実施機関は、審査請求に係る裁決をしたときは、遅滞なく公文書公開審査請求裁決通知書(様式第11号)により当該審査請求人に通知するものとする。
(交付部数及び費用の納入)
第8条 公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とし、条例第10条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 電子複写機による写しの交付 複写物1枚につき20円
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の目録等)
第9条 条例第14条に規定する公文書の目録等は、各課に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第16条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、士別地方消防事務組合公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。