○士別地方消防事務組合公告式条例
昭和47年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の指定)
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程については、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第4号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
掲示場所
士別市 士別市役所前掲示板
朝日支所前掲示板
和寒町 和寒町役場前掲示板
剣淵町 剣淵町役場前掲示板
幌加内町 幌加内町役場掲示板