○士別地方消防事務組合情報公開条例
平成18年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定め、組合行政に関する情報について住民の知る権利を尊重するとともに、住民に組合行政を説明する責務を全うすることにより理解と信頼を深め、もって住民参加を一層推進し公正で開かれた組合行政を進めることを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報に関する知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 個人及び法人その他の団体は、実施機関に対し、当該実施機関が所管する事務に係る公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称又は内容その他公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公開の請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条の2 実施機関は、第7条第2項の規定により公文書を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をするに当たって、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対し、公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書の提出を求めることができる。
(公文書の公開の実施)
第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第1項の通知の際に、指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて、当該公文書を複写したものを公開することができる。
(公開してはならない公文書)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書を公開してはならない。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務執行に際して記録された情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名であって、公開することにより個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの
(2) 法令秘情報 法令等の規定により公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定により公開してはならない旨の具体的な指示がある情報
(公開しないことができる公文書)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から住民生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
エ 組合の予算の執行に際して記録された情報に含まれるものであって、当該予算の執行の相手方として法人等又は事業を営む個人を表示し、又は当該予算の執行の内容を個数、金額等の数量的指標で表示するもの
(2) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(3) 国等協力関係情報 組合の機関と国等(国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくは公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における協議、依頼、要請等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(4) 意思形成過程情報 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合と国等との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(5) 行政運営情報 組合又は国等の機関が行う検査の計画、入札の予定価格、訴訟の処理方針、試験の問題、職員の身分取扱い等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、組合行政の公正又は円滑な執行に著しい支障が生じると認められるもの
(6) 合議制機関等情報 組合の委員会及び委員並びに執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な活動が明らかに損なわれるおそれがあるため、当該合議制機関等の議決等により公開しないこととしたもの
(費用の負担)
第12条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴については、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審査請求)
第13条 実施機関がした公開決定等又は実施機関に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、士別地方消防事務組合個人情報保護・情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
4 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の法令等との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧、若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を求めることができる場合における当該公文書の公開については、適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供することを目的として保有している公文書の公開については、適用しない。
(公文書の目録等の作成)
第16条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(情報の提供)
第17条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、組合行政に関する情報を積極的に提供するように努めるものとする。
(運用状況の公表)
第18条 管理者は、毎年1回、公文書の公開の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(施行日前の公文書の公開)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日前に作成し、又は取得した公文書であって、公文書の開示をするため整理が終わったものは、この条例の規定を適用する。
附則(平成28年4月1日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。