○士別地方消防事務組合消防本部入札参加者指名委員会規程
令和4年8月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うため、士別地方消防事務組合入札事務実施要綱に基づき士別地方消防事務組合入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副管理者(士別市副市長)
(2) 消防長
(3) 消防署長
(4) 消防署管理課長
(5) 当該入札に係る担当課長
(6) 消防本部総務課長
3 委員長は、副管理者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を当該委員会に出席させることができる。
5 委員長は、当該委員会の事務を総理する。
6 委員長が委員会に出席できないときは、消防長がその職務を代理する。
(議事)
第3条 この委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の合議をもって決する。
(参加者の指名)
第4条 指名競争入札に参加させるべき業者の選考は、士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱(平成17年士別市告示第6号)第8条に基づき、指名選考しなければならない。
(書記)
第5条 この委員会に書記を置く。
2 書記は、契約事務を担当する職員をもって充てる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。