○士別地方消防事務組合入札事務実施要綱

令和4年8月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別地方消防事務組合消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)が発注する一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の執行並びに競争入札に係る契約事務(以下「契約事務」という。)について、士別地方消防事務組合財務及び会計事務に関する規則(平成5年士別地方消防事務組合規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 この要綱の対象は、消防本部等が発注する工事又は製造の請負、財産の買入れその他の契約に係る競争入札及び契約事務とする。

(準用)

第3条 消防本部等の競争入札及び契約事務については、士別市の規則、規程、要綱、要領等(以下「規則等」)を準用する。

(1) 士別市建設工事執行規則

(2) 士別市建設工事等の前払金及び部分払いに関する要綱

(3) 士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱

(4) 士別市入札参加者指名委員会規程

(5) 士別市一般競争入札参加資格審査委員会規程

(6) 士別市制限付一般競争入札実施要綱

(7) 士別市制限付一般競争入札実施要領

(8) 士別市公正入札調査検討委員会設置規程

(9) 士別市低入札価格調査制度事務処理規程

2 前項で掲げる規則等において記載のある各委員会については、別に定める。

(入札参加資格等)

第4条 消防本部等における工事又は製造の請負において、競争入札に参加しようとするものについては、消防本部等又は士別市の競争入札参加資格者名簿に登載されたものとする。

2 士別市において指名停止期間中の者は、消防本部等の競争入札に参加することはできない。

(施行細目)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

士別地方消防事務組合入札事務実施要綱

令和4年8月1日 訓令第6号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年8月1日 訓令第6号