○士別地方消防事務組合財務及び会計事務に関する規則

平成5年3月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)の財務及び会計事務に関し定めることを目的とする。

(財務及び会計事務)

第2条 組合の財務及び会計事務に関しては、別表により行う。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第8号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 消防本部及び消防署に関しては、次の規則を準用する。

士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)

士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)

士別市公有財産管理規則(平成17年士別市規則第43号)

2 和寒支署に関しては、次の規則を準用する。

和寒町財務規則(昭和62年和寒町規則第22号)

3 剣淵支署に関しては、次の規則を準用する。

剣淵町財務規則(昭和43年剣淵町規則第2号)

4 幌加内支署に関しては、次の規則を準用する。

幌加内町財務会計規則(昭和41年幌加内町規則第3号)

士別地方消防事務組合財務及び会計事務に関する規則

平成5年3月25日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成5年3月25日 規則第1号
平成17年9月1日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第1号