○士別地方消防事務組合財務及び会計事務に関する規則
平成5年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)の財務及び会計事務に関し定めることを目的とする。
(財務及び会計事務)
第2条 組合の財務及び会計事務に関しては、別表により行う。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第8号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防本部及び消防署に関しては、次の規則を準用する。
士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)
士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)
士別市公有財産管理規則(平成17年士別市規則第43号)
2 和寒支署に関しては、次の規則を準用する。
和寒町財務規則(昭和62年和寒町規則第22号)
3 剣淵支署に関しては、次の規則を準用する。
剣淵町財務規則(昭和43年剣淵町規則第2号)
4 幌加内支署に関しては、次の規則を準用する。
幌加内町財務会計規則(昭和41年幌加内町規則第3号)