○士別地方消防事務組合消防団の組織等に関する規則
昭和56年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 士別地方消防事務組合消防団の設置に関する条例(昭和56年士別地方消防事務組合条例第1号)第2条に規定する各消防団(以下「各団」という。)に分団及び部を置くことができる。
2 各団の分団及び部の担当区域は別に定める。
(各団)
第4条 各団に団長及び副団長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団)
第5条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の業務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
(階級別定数)
第6条 消防団員の階級別定数は、別表のとおりとする。
(団長の推薦及び任期)
第7条 団長及び副団長の推挙は団員の総意として、副分団長若しくは部長又は班長以上で推薦するものとする。
2 副団長は、管理者の承認を得て、団長が任命する。
3 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
4 補欠により就任した団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に選任された役員の任期については、和寒町消防団の団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び剣淵町消防団の団長、副団長を除き、昭和58年3月31日までとする。ただし、和寒町消防団の団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び剣淵町消防団の団長、副団長の役員任期は、それぞれ任命の日から起算して満4年に達する日までとする。
3 この規則の施行前に選任された和寒町消防団の本部分団長及び本部副分団長については、当分の間、置くものとする。
(任期の特例)
4 幌加内町消防団の団長及び副団長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までは1年とする。
附則(昭和58年10月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月15日規則第3号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月14日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月13日から適用する。
附則(平成元年3月14日規則第4号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に選任されている役員の任期は、この規則により選任されたものとみなし、平成3年3月31日までとする。
附則(平成4年3月30日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
名称 階級 | 士別市消防団 | 和寒町消防団 | 剣淵町消防団 | 幌加内町消防団 | 計 |
団長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
副団長 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
分団長 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
副分団長 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
部長 | 17 | 2 | 2 | 2 | 23 |
班長 | 27 | 6 | 5 | 6 | 44 |
団員 | 153 | 34 | 32 | 42 | 261 |
計 | 212 | 48 | 45 | 56 | 361 |