○士別地方消防事務組合消防団の設置に関する条例
昭和56年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 士別地方消防事務組合に消防団を設置する。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 士別地方消防事務組合消防団条例(昭和47年士別地方消防事務組合条例第15号)は、廃止する。
附則(平成17年9月1日条例第19号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
士別市消防団 | 士別市全域 |
和寒町消防団 | 和寒町全域 |
剣淵町消防団 | 剣淵町全域 |
幌加内町消防団 | 幌加内町全域 |