○士別地方消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別地方消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和56年士別地方消防事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第2条 条例第13条第1項の規定による報酬は、分割して支給することができる。
2 条例第13条第2項の規定による報酬は、当月分までを月割り計算により、その翌月に支給する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。