○士別地方消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和56年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、士別地方消防事務組合非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、及び服務等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、次のとおりとする。
士別市消防団 212人
和寒町消防団 48人
剣淵町消防団 45人
幌加内町消防団 56人
(団員の種類)
第2条の2 団員の種類は、基本消防団員(以下「基本団員」という。)及び機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、管理者が定める特定の消防団活動に従事する団員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき管理者が、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、管理者の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、前項各号のいずれにも該当する者であって、基本団員若しくは消防職員の経験を有する者又は機能別団員として適格であると団長が認める者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員になることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任免権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃により減員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う
(1) 前条第2号を除く、各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(退職)
第8条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって団長に届け出て、管理者からその承認を得なければならない。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることができない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
2 年の途中に団員となった者又は退職、若しくは失職した場合の年額報酬は、月割をもって計算した額を支給する。
3 機関員には、機関員手当を支給することができる。
(費用弁償)
第14条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に勤務を命ぜられ従事した場合は、費用弁償を支給する。
3 費用弁償の支給方法は、関係市町の職員の旅費に関する条例を準用する。
(公務災害補償)
第15条 消防組織法第24条の規定により、団員が公務により、傷い疾病にかかり、又は公務による傷い疾病により、死亡若しくは廃疾となった場合は、北海道市町村総合事務組合より、市町村消防団員等公務災害補償条例に基づき、これを補償する。
(退職報償金)
第16条 消防組織法第25条の規定により、勤続年数5年以上で退職した団員には、北海道市町村総合事務組合より、市町村非常勤消防団員退職報償金支給条例に基づき退職報償金を支給する。
(被服の給貸与)
第17条 団員に給与及び貸与する被服等については、別に定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年4月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63年2月4日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第20号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日条例第2号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
年額報酬
(単位:円)
階級 | 金額 |
団長 | 156,000 |
副団長 | 120,000 |
分団長 | 96,000 |
副分団長 | 84,000 |
部長 | 72,000 |
班長 | 60,000 |
団員 | 48,000 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
災害出動 | 1日につき | 10,000 | 1日の単位を8時間とする。ただし、4時間以内の出動は5,000円とする。 |
警戒出動 | 1日につき | 5,000 | |
訓練出動 | 1日につき | 5,000 | |
その他の出動 | 1日につき | 5,000 |
別表第3(第14条関係)
旅費
階級 | 支給額 |
団長副団長 | 関係市町の副市町長の旅費相当額とする。 |
分団長~団員 | 関係市町の職員の旅費相当額とする。 |