○士別地方消防事務組合危険物の規制に関する規則

平成4年3月16日

規則第1号

士別地方消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和50年士別地方消防事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵、仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第1号の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理した場合は調査を行い火災予防上支障がないと認めたときは、様式第2号の危険物仮貯蔵・仮取扱承認書に申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。

(製造所等の設置・変更の許可)

第3条 法第11条第2項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び位置、構造又は設備の変更を許可するときは、政令第3章に規定する基準に適合し、かつ、当該製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全維持又は災害発生防止に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、様式第3号の許可書に申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をするときは、その実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、様式第4号の仮使用承認書に申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により仮使用の承認を受けた者は、仮使用をするときに当該仮使用する場所の見やすい箇所に、様式第5号の仮使用承認済証を掲示しなければならない。

(製造所等の位置の特例)

第5条 政令第9条第1項ただし書の規定(政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号において、その例による場合並びに政令第19条において準用する場合を含む。)により管理者は、製造所等と、同条同号イの建築物その他の工作物との距離については、不燃材料で造った高さ2メートル以上の防火上有効なへいを設けた場合に限り、7メートル以上10メートルまでの距離を当該距離とすることができる。

(届出)

第6条 製造所等の関係者は、次の各号の場合にそれぞれの定める様式により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等の位置、構造、設備の変更等で許可申請を要しない軽微な変更工事をしようとするときは、様式第6号の危険物製造所等簡易変更届出書による。

(2) 設置者の氏名又は名称若しくは所在する地名等の変更があるときは、様式第7号の危険物製造所等内容変更届出書による。

(3) 製造所等の使用3月以上休止しようとするとき、又は休止中の製造所等を再開しようとするときは、様式第8号の危険物製造所等使用休止・再使用届出書による。

(4) 予防規程の組織構成員氏名等に変更があるときは、様式第9号の予防規程内容変更届出書による。

(5) 製造所等の管理者を選任又は変更したときは、様式第10号の危険物製造所等管理者選任・変更届出書による。

(危険物流出等事故の通報場所)

第7条 法第16条の3第2項の規定により、危険物の流出その他の事故を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防署支署又は消防署分遣所等とする。

(災害発生の届出)

第8条 製造所等(運搬車両、仮貯蔵、仮取扱いを含む)の所有者等は、当該製造所等に危険物による災害が発生したときは、様式第11号の危険物製造所等災害発生届出書により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(予防規程の認可)

第9条 法第14条の2の規定による予防規程の申請を受理し、法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、火災予防上適当と認めたときは、様式第12号の予防規程制定・変更認可書を交付する。

(申請書等の提出部数等)

第10条 第2条の申請書及び第6条各号の届出書の提出部数は2部とする。

2 消防長は前項の届出書を受理したときは、必要な調査等を行い、支障がないと認めたときは、その1部に士別地方消防事務組合火災予防条例施行規則(平成3年士別地方消防事務組合規則第4号)に定める様式第23号の届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。

(製造所等の設置取止届出)

第11条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者(同条第6項の規定により許可を受けた者の地位を継承した者を含む。)が、その許可に係る製造所等の設置を取り止めた場合は、危険物製造所等設置取止書(様式第13号)に交付を受けた許可書を添え、管理者に届け出なければならない。

(公安委員会への通知)

第12条 管理者は、法第11条第7項の規定による許可又は届出の受理をしたときは、特定危険物製造所等許可届出書(様式第14号)に必要な事項を記入し、北海道公安委員会に通報しなければならない。

(在庫管理等に係る計画の届出)

第13条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号により、地下貯蔵タンク等の点検周期を延長する場合は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第15号)に必要に応じ関係書類を添付し管理者に届け出なければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第14条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は法第13条の2に規定する危険物取扱者免状の写し及び省令第48条の3に規定する実務経験証明書(様式第20の2)を添付して管理者に提出しなければならない。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に従前の規定により許可、認可若しくは承認したもの又は届出を受けたものは、この規定によりなされたものとみなす。

(平成7年4月24日規則第3号)

1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に届出を受けたものについては、この規定により届出されているものとみなす。

(平成16年5月27日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の規定は平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に届出を受けたものについては、この規則により届出されているものとみなす。

(令和3年12月28日規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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士別地方消防事務組合危険物の規制に関する規則

平成4年3月16日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)