○士別地方消防事務組合火災予防条例施行規則
平成3年4月22日
規則第4号
士別地方消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和49年士別地方消防事務組合規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び士別地方消防事務組合火災予防条例(昭和61年士別地方消防事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により消防職員が関係者に示さなければならない証票は様式第1号のとおりとする。
(火災の通報場所)
第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防署支署又は消防署分遣所等とする。
(裸火等の使用の届出)
第4条 条例第23条第1項ただし書の規定により裸火の使用又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、様式第2号の裸火使用・危険物品持込承認申請書により消防長の承認を得なければならない。
2 法第21条第3項の規定により指定水利を変更し、撤去し又は使用不能の状態に置こうとする者は、その行為の3日前までに様式第5号の変更・撤去・使用不能届出書により消防長に届け出なければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第6条の2 条例第53条の3第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第53条の3第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第6条の3 条例第53条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、士別地方消防事務組合のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を士別地方消防事務組合のホームページから削除するものとする。
(1) 指定催しの指定通知書(条例第49条の2第3項) 様式第9号
(1)の2 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(条例第49条の3第2項) 様式第9号の2
様式第9号の4 防火対象物使用休止(廃止)届出書
(4) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第51条第12号) 様式第12号
(5) 水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書(条例第51条第13号) 様式第13号
(防火対象物の点検基準)
第10条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定により管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 炉の位置、構造及び管理が、条例第3条に定める基準によっていること。
(2) ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第3条の2に定める基準によっていること。
(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第3条の3に定める基準によっていること。
(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第3条の4に定める基準によっていること。
(5) ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第4条に定める基準によっていること。
(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が、条例第5条に定める基準によっていること。
(7) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第6条に定める基準によっていること。
(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第7条に定める基準によっていること。
(9) サウナ設備の位置、構造及び管理が、条例第7条の2に定める基準によっていること。
(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条に定める基準によっていること。
(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条の2に定める基準によっていること。
(12) 農事用穀類乾燥調整設備の位置、構造及び管理が、条例第8条の3に定める基準によっていること。
(13) 堀ごたつ及びいろりの構造及び管理が、条例第9条に定める基準によっていること。
(14) ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理が、条例第9条の2に定める基準によっていること。
(15) 火花を生ずる設備の位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によっていること。
(16) 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。)の位置、構造及び管理が、条例第10条の2に定める基準によっていること。
(18) 液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第18条に定める基準によっていること。
(19) 固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第19条に定める基準によっていること。
(20) 気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第20条に定める基準によっていること。
(21) 電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第21条に定める基準によっていること。
(22) 火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第22条に定める基準によっていること。
(24) 消防長が指定する場所における喫煙等が、条例第23条に定める制限等のもとでなされていること。
(25) がん具用煙火の消費、貯蔵及び取扱いが、条例第26条に定める制限等のもとでなされていること。
(26) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条に定める基準によっていること。
(28) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条に定める基準によっていること。
(29) 綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第34条に定める基準によっていること。
(31) 消火器具が、条例第35条第1項に定める基準により設けられていること。
(32) 自動火災報知設備が、条例第37条に定める基準により設けられていること。
(33) 避難器具が、条例第38条第1項に定める基準により設けられていること。
(防火対象物点検票)
第11条 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項の報告書に、防火対象物点検票(様式第25号)を添付しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成3年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に従前の規定により承認をしたもの又は届出を受けたものは、この規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年7月15日規則第7号)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に従前の規定により承認したもの又は届出を受けたものは、この規定によりなされたものとみなす。
附則(平成6年4月15日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の士別地方消防事務組合火災予防条例施行規則様式第2号から様式第5号まで、様式第7号、様式第8号甲及び様式第9号から様式第22号までに規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成12年3月29日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月15日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条及び様式第1号の改正は、平成14年10月25日から適用する。ただし、第10条を第12条とし、第9条の次に2条を加える規定及び様式第24号の次に1様式を加える規定は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式(様式第1号を除く。)は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成16年3月29日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第9号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第11号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第12号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第2号)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
移動タンクにおいて可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う場合 | |
(注) 横線及び定員枠の色は金色、中央部は赤色 | |
・次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合の掲示板
(1) 法別表に掲げる第2類の危険物のうち引火性固体
(2) 法別表に掲げる第3類の危険物のうち自然発火性物品
(3) 法別表に掲げる第4類の危険物
(4) 法別表に掲げる第5類の危険物
(5) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類に限る。)
・次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合の掲示板
(1) 法別表に掲げる第2類の危険物(引火性固体を除く。)
(2) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)
・次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合の掲示板
(1) 法別表に掲げる第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの
(2) 禁水性物品(条例第31条の7第3号)
備考 1 標識及び掲示板の幅及び長さはこの表に掲げる寸法より大きくすることができる。
2 移動タンクにおける危険物等の類、品名及び最大数量を表示した設備については、危険物の規制に関する政令(昭和35年政令306号)を準用する。
様式第6号
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