○士別地方消防事務組合職員等の公務災害に係る給付に関する条例
平成7年12月27日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、職員等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり死亡した場合、又は障害の状態となった場合において、その遺族又は職員等に支給する公務災害給付金(以下「災害給付金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害給付金の適用)
第2条 この条例は、士別地方消防事務組合職員等のうち、消防本部及び消防署に勤務する職員、議会の議員、審議会及び公平委員会の委員並びに監査委員その他の臨時的任用職員に適用する。
(準用規定)
第3条 災害給付金の支給に関しては、士別市職員等の公務災害に係る給付に関する条例(平成17年条例第57号)の規定を準用する。
(重複支給の禁止)
第4条 職員が公務上において負傷し、若しくは死亡した場合、又は障害の状態となった原因が士別地方消防事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年士別地方消防事務組合条例第3号。以下「賞じゅつ金等条例」という。)で定める賞じゅつ金授与の要件に該当する場合は、賞じゅつ金等条例を適用することができる。ただし、この場合はこの条例による災害給付金は支給しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第13号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。