○士別地方消防事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和49年7月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)に勤務する消防職員の賞じゅつ金、又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、消防職員が消防業務に従事することに当たって当然災厄に被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことによって災害を受けそのために死亡し、又は身体障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、1,870万円以下とし、障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。障害の等級は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第2の第1級から第8級までの障害の等級による。
第3条の2 管理者は、消防職員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、遺族の範囲及び順位等は、規則第42条から第44条までの例による。
(審査)
第5条 賞じゅつすべき事案を審査するため、管理者の附属機関として組合賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成5年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
備考 功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。