○士別地方消防事務組合個人情報保護・情報公開審査会条例
平成28年4月1日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、個人情報保護及び情報公開に係る施策の適正かつ円滑な運営を図るため、士別地方消防事務組合個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審議すること。
(2) 士別地方消防事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年士別地方消防事務組合条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び士別地方消防事務組合情報公開条例(平成18年士別地方消防事務組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
(3) 士別地方消防事務組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年士別地方消防事務組合条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて、又は自ら調査審議し、実施機関に対し意見を述べること。
(組織)
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長選任前の会議は、管理者が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査請求に係る審査会の調査権限)
第6条 審査会は、審査請求の審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関に対し、対象公文書等(審査請求に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)又は公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された対象公文書等の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、対象公文書等の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第7条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下「申立者」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による意見の陳述は、審査会が、期日及び場所を指定し申立者及び実施機関を招集してさせるものとする。
3 口述意見陳述において、申立者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧等)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項に規定する閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付)
第10条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを申立人に送付するものとする。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の聴取等)
第13条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第16条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。