○士別地方消防事務組合防火管理者の講習会に関する規程

令和6年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ及び同条同項第2号イに定める消防長又は総務大臣の登録を受けた委託団体が行う講習会(以下「講習会」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(講習会の実施等)

第2条 講習会の開催は、消防法施行規則第1条の4に基づき総務大臣の登録を受けた委託団体が実施するものとし、開催に際し管内市・町の広報紙、報道機関及び関係者等に周知して隔年にて行うものとする。ただし、受講希望者が少数で講習会を開催し難い場合はこの限りでない。

2 平成17年までに当組合が開催し受講した受講者についての取扱いは、次条のとおりとする。

(受講者名簿及び修了証等の取扱い)

第3条 平成17年までに当組合が開催した受講者名簿及び、発行した修了証に係る再交付の取扱いは次のとおりとする。

(1) 修了証交付をした者については、様式第1号による防火管理講習修了証交付簿又は、電子データにより管理するものとする。

(2) 修了証を亡失、汚損又は破損した者及び、氏名変更をした者等から修了証の再交付又は書換えの申請があったときは、様式第1号の防火管理講習修了証交付簿と照合の上、様式第4号により再交付又は書換えをするものとする。

2 前項第2号の申請は様式第2号の申請書により行うものとし、次に掲げる書類を添付した上で所定の手数料納付を必要とする。

(1) 写真(6月以内に撮影したもの 縦3.0cm×横2.4cm)1枚

(2) 汚損、及び破損の場合は、その修了証

(3) 書換えの場合は、証明できる書類と交付されている修了証

3 前項の修了証再交付に関し、様式第3号による修了証再交付・書換交付簿又は電子データにより管理するものとする。

4 再発行手数料については、士別地方消防事務組合手数料条例第2条に定める金額を徴収するものとする。

5 平成18年以降の受講者においての修了証再交付については、第2条に定める委託団体において対応するものとする。

(細目)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(防火管理者の講習会に関する規程の廃止)

2 防火管理者の講習会に関する規程(昭和49年士別地方消防事務組合訓令第4号)は廃止する。

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士別地方消防事務組合防火管理者の講習会に関する規程

令和6年4月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)