○士別地方消防事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員及び消防長をいう。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施期間は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する部署の名称
(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の項目
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始した日以後に登録することができる。
3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿の登録事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該登録事項を変更しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したとき、又は当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイル簿を法第75条第1項の規定により作成したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る記載を抹消しなければならない。
(費用の負担)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、士別地方消防事務組合個人情報保護・情報公開審査会条例(平成28年士別地方消防事務組合条例第2号)第1条に規定する士別地方消防事務組合個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(士別地方消防事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 士別地方消防事務組合個人情報保護条例(平成18年士別地方消防事務組合条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに前条の規定による廃止前の士別地方消防事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定によりなされた個人情報の収集等の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第17条第2項及び第19条第4項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示等については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)が保有していた旧条例第2条第7号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。