○士別地方消防事務組合会計年度任用職員の取扱いに関する規則
令和2年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の任免、給与及び身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の任免、給与及び身分取扱いに関しては、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防本部及び消防署に勤務する職員
士別市会計年度任用職員の取扱いに関する規則(令和2年士別市規則第11条)
2 和寒支署に勤務する職員
和寒町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年和寒町規則第14号)
和寒町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年和寒町規則第16号)
3 剣淵支署に勤務する職員
剣淵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年剣淵町規則第13号)
剣淵町会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和2年剣淵町訓令第4号)
4 幌加内支署に勤務する職員
幌加内町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年幌加内町規則第2号)