○士別地方消防事務組合安全衛生管理規程

令和4年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(消防長の責務)

第2条 消防長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては消防課長、消防署、支署にあっては署長、支署長をいう。以下同じ)は、この規程に定める事項を適切に実行し、職員のそれぞれの職場における安全及び衛生管理の責任者として、職員の公務災害の防止、職場及び職員の安全維持向上、確保に努めるとともに、職員の健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(指揮者の責務)

第4条 警防活動又は訓練等に当たって指揮を執るべき者は、職員の活動状況等を的確に把握し、安全衛生管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、自己の管理を図り、健康の保持増進及び安全の確保に努めなければならない。

2 職員は、安全衛生その他の関連法令及びこの規程に基づいて実施する安全、衛生管理上の措置に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第6条 消防本部(以下「本部」という。)に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者には、本部次長若しくは総務課長をもって充てる。

3 総括管理者は、安全推進者及び衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持及び増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

4 総括管理者は、安全衛生委員会の意見に基づき、所属長に対し職員の安全衛生管理について、必要な措置を命ずることができる。

5 総括管理者が欠けたとき、又は総括管理者に事故あるときは、総括管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。

(安全推進者)

第7条 本部、消防署及び支署に安全推進者を置く。

2 安全推進者には、本部にあっては消防課長、消防署にあっては副署長若しくは管理課長、支署にあっては副支署長をもって充てる。

3 安全推進者は、総括管理者の指揮に従い、次の各号に掲げる業務を管理する。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の巡視に関すること。

(5) 安全衛生の管理に関する記録に関すること。

(6) その他安全衛生の管理に関すること。

4 安全推進者は、前項各号に掲げる業務に関し、必要に応じ関係ある所属長に対し危険防止等について意見を具申することができる。

(衛生管理者)

第8条 職員の衛生管理を行うため、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条及び省令第10条に規定する衛生管理者の資格を有する者のうちから、消防長が選任する。ただし、有資格者がいない場合は適任者を選定し暫定的にその職務を遂行させることができる。

3 衛生管理者は、総括管理者の指揮に従い、次の各号に掲げる業務を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持及び増進のための措置に関すること。

(4) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。

(5) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(6) その他職員の衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる業務に関し、必要に応じ関係のある所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(安全衛生担当者)

第9条 所属長は、安全推進者及び衛生管理者を補佐させるため、安全衛生担当者を選任する。

2 安全衛生担当者は、安全推進者及び衛生管理者の指揮に従い、安全衛生に関する業務を行う。

(産業医)

第10条 消防長は法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、法第13条第3項及び省令第14条第1項各号に掲げる事項を行うとともに、省令第14条第3項及び省令第15条第1項に規定する職務を行う。

(安全衛生委員会)

第11条 本部に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因調査及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。

(3) 安全衛生に係る規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(5) 安全衛生の教育に関すること。

(6) 健康診断及びその結果に対する対策に関すること。

(7) 健康の保持及び増進を図るための実施計画に関すること。

(8) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理上必要な措置に関すること。

(委員会の構成)

第12条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括管理者 1名

(2) 安全推進者 5名

(3) 安全衛生担当者 5名

(4) 衛生管理者 1名

2 消防長は、前項に規定する委員のほか、産業医を構成員として指名するものとする。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第14条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には、総括管理者をもって充てる。

3 副委員長には、委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者とする。

(委員長の職務等)

第15条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第16条 委員会は、原則として毎月1回開催する。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上から請求があったときは、臨時に委員会を開催することができる。

第17条 委員会は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員等の出席)

第18条 委員長は必要があると認めるときは、委員会に産業医又は議事に関係ある職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務等)

第19条 委員は、関係法令及びこの規定の定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 委員は、第11条第2項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し意見を具申することができる。

(会議結果の記録、報告及び周知)

第20条 委員長は、委員会について議事録を作成し、開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を職員に周知するものとする。

(委員会の事務局)

第21条 委員会の事務局は、消防本部総務課において行う。

(補則)

第22条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

(活動時及び訓練時の安全管理体制)

第23条 消防長は、消防活動時及び訓練時における危険を排除するため、安全の管理体制を整備し、安全の対策に関する具体的な措置を講じなければならない。

2 消防活動時及び訓練時の安全管理に関する事項については、消防長が別に定める。

(一般教育)

第24条 消防長は、職員の安全衛生に関する知識及び知識の向上を図るため、随時、安全衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第25条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

(安全推進者等の教育)

第26条 消防長は、安全推進者、衛生管理者、安全衛生担当者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるようにしなければならない。

第27条 総括管理者は、年1回以上庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全推進者及び衛生管理者巡視等)

第28条 安全推進者及び衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する職務を行い、安全衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに総括管理者に報告しなければならない。

2 総括管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第29条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要な安全管理措置を講じなければならない。

(消防資機材等の点検整備)

第30条 職員は、常に車両及び資機材等を点検、整備し、異常が認められたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(健康診断)

第31条 職員の健康を保持し、職務能力の向上を図るため、法第66条に基づき職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号ヌに掲げる業務にあっては2回)以上定期的に医師による健康診断(以下「定期健康診断」という。)を行わなければならない。

2 前項の定期健康診断のほか、採用時及び特に必要と認める場合には、臨時又は個別の健康診断を行うものとする。

(受診義務)

第32条 職員(採用時の健康診断を受けてから3ヶ月を経過しない者又は長期療養者及び休職中の者を除く。)は、前条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその健康診断を受診できなかった者は、当該健康診断と同一の項目について医師の診断を受け、その結果を証明する書面を提出することによってこれに代えることができる。

(健康診断の結果の通知)

第33条 所属長は、第31条の規定により健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断結果を通知しなければならない。

(健康診断後の措置等)

第34条 所属長は、健康診断の結果、健康に異常があると認められる者及び要観察者とされた者については、当該者の実情を考慮して、その程度及び症状に応じ、必要な措置を講ずるものとする。

2 消防長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ、産業医又はその他の医師の意見を聞かなければならない。

3 前項の規定は、当該疾病又は状態が回復し、通常の勤務に復帰させる場合に準用する。

(産業医の指導)

第35条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の形態等に関する資料を参考とし、指導する。

(秘密の保持)

第36条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務に従事しなくなった後も、また、同様とする。

(職場環境の良好な維持)

第37条 所属長は、常に職場環境に配意し、清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度及び湿度を良好な状態に維持するように努めなければならない。

(精神衛生対策)

第38条 消防長は、職員の精神的健康を増進させるために、レクレーション及び体育活動の実施、職場環境の整備等を行うとともに、職場の明朗化に努めなければならない。

2 消防長は、前項の施策の実施に際しては、職員の福利厚生団体の行う保健施策等と十分な調整を行い、効率的に推進しなければならない。

(職員に対する配慮)

第39条 所属長その他の管理監督者は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分に観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。

2 所属長その他の管理監督者は、前項に規定する事項を十分に行うため、職員の苦情相談等に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

3 所属長その他の管理監督者は、精神保健に関する知識の啓発に努めるとともに、精神健康上必要があると認める場合は、職員に対し受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

4 消防長は、前3項に規定する事項の運用について適切な処置を行うため、学識経験を有する者を委嘱することができる。

(防疫)

第40条 消防長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症又はこれに準ずる感染症疾病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等の発生時の届出)

第41条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第42条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

(3) 救急業務に使用した衣類の消毒を行わせること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

(各種記録及び報告)

第43条 安全推進者及び衛生管理者は、次に掲げる安全衛生管理に関する記録を整備し、所属長及び総括管理者に報告しなければならない。

(1) 安全衛生教育実施記録

(2) 職員の健康管理の記録

(3) 健康異常者の状況の記録

(4) 安全衛生巡視結果の記録

(5) その他安全衛生管理上必要な記録

2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。

(適用の特例)

第44条 会計年度任用職員、臨時職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第45条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(士別地方消防事務組合衛生管理規程の廃止)

2 士別地方消防事務組合衛生管理規程(昭和60年訓令第2号)は、廃止する。

(士別地方消防事務組合消防安全管理規程の廃止)

3 士別地方消防事務組合消防安全管理規程(昭和61年訓令第1号)は、廃止する。

士別地方消防事務組合安全衛生管理規程

令和4年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第4号