○士別地方消防事務組合予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱

令和4年5月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「消防力の整備指針第32条第3項の規程に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という)に定める予防技術資格者の認定に関する処理、及び予防技術資格者を適切に配置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定と区分)

第2条 消防長は、第5条による申請があった場合、資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員(以下「資格職員」という)に対し次に掲げる区分に従い、予防技術者認定証(様式第1号)を交付するものとし、被認定者名簿(様式第2号)に登載しなければならない。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する資格職員をいう)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という)のうち防火査察の区分に合格し、資格者告示第1条に規定する期間、火災の予防に関する業務(以下「予防業務という」)に従事した経験を有する職員。

 資格者告示附則第4項各号に該当する資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定されたものに限る)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する資格職員をいう)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格し、資格者告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した経験を有する職員。

 資格者告示附則第4項各号に該当する資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定されたものに限る)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する資格職員をいう)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格し、資格者告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した経験を有する職員。

 資格者告示附則第4項各号に該当する資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定されたものに限る)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が消防職員の勤務経歴により判断する。

(予防技術資格者の配置)

第3条 消防本部及び消防署(支署を含む)には、火災の予防を担当する部署に火災の予防に関する業務等を適正に遂行するため、資格職員を1名以上配置するものとする。

(予防技術資格者認定の章)

第4条 消防長は、予防技術検定に合格し、予防業務に従事する資格職員を認定した者に、予防技術資格者認定の章(以下「認定の章」という。)を付与する。

2 前項の認定の章を付与された者は、予防業務に従事している間、認定の章を制服及び活動服にはい用することができる。

3 認定の章のはい用の位置は、右胸とする。

(認定の申請)

第5条 第2条第1項の認定を受けようとする者は、予防技術資格者認定申請書(様式第3号)により消防長に申請しなければならない。

(予防技術検定受験資格の証明)

第6条 消防長及び消防(支)署長は、資格者告示第2条各号に該当する職員が、予防技術検定を受検しようとする場合は、予防技術検定受検資格証明書(様式第4号)により証明するものとする。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

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士別地方消防事務組合予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱

令和4年5月1日 訓令第2号

(令和4年5月1日施行)