○士別地方消防事務組合職員の任免及び服務に関する条例
令和2年3月31日
条例第9号
士別地方消防事務組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和47年士別地方消防事務組合条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき職員の服務、分限及び懲戒について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の服務、分限及び懲戒に関しては、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防本部及び消防署の職員
士別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年士別市条例第36号)
士別市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年士別市条例第37号)
士別市職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年士別市条例第40号)
士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年士別市条例第38号)
2 和寒町からの派遣職員
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年和寒町条例第27号)
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年和寒町条例第17号)
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年和寒町条例第2号)
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年和寒町条例第30号)
3 剣淵町からの派遣職員
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年剣淵町条例第10号)
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年剣淵町条例第11号)
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年剣淵町条例第3号)
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年剣淵町条例第4号)
職員の降給に関する条例(令和5年剣淵町条例第7号)
4 幌加内町からの派遣職員
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年幌加内町条例第23号)
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年幌加内町条例第24号)
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年幌加内町条例第1号)
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年幌加内町条例第2号)
職員の降給に関する条例(令和5年幌加内町条例第6号)