○士別地方消防事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、士別地方消防事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防本部及び消防署に勤務する職員
士別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年士別市条例第41号)
2 和寒支署に勤務する職員
和寒町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和寒町条例第14号)
3 剣淵支署に勤務する職員
剣淵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年剣淵町条例第12号)
4 幌加内支署に勤務する職員
幌加内町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年幌加内町条例第21号)
幌加内町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年幌加内町条例第22号)