○士別地方消防事務組合違反対象物の公表に関する要綱
平成30年7月13日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別地方消防事務組合火災予防条例(昭和61年士別地方消防事務組合条令第2号。以下「条例」という。)第53条の3及び士別地方消防事務組合火災予防条例施行規則(平成3年士別地方消防事務組合規則第4号。以下「規則」という。)第6条の2、第6条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次項に定めるものを除き、士別地方消防事務組合火災予防査察規程(平成28年士別地方消防事務組合訓令第1号。以下「査察規程」という。)の例による。
2 この基準における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公表該当違反 査察規程第17条第1項の規定より所有者等に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第6条の2第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 立入検査結果通知書による通知から、規則第6条の3第1項に規定する日数を経過した日をいう。
(3) 公表事項 規則第6条の3第2項に規定する事項をいう。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 規則第6条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表の決定手続)
第4条 査察員は、査察規程第4条に規定する査察において、公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められた場合は、関係者に対して、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表について説明を行うものとする。
なお、公表該当違反の事実を確認するため必要と認めるときは、予防課と調整し、調査を行うものとする。
(1) 査察対象物台帳
(2) その他必要と認める資料
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) 査察対象物台帳の写し
(3) その他必要と認める資料
4 消防長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。
(公表)
第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第6条の3第1項の規定により士別地方消防事務組合のホームページに公表事項を掲載するものとする。
(1) 是正状況が確認できる資料
(2) その他必要と認める資料
2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項をホームページから削除するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。