○士別地方消防事務組合消防信号に関する規程

平成30年5月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)第18条第2項、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条及び士別地方消防事務組合消防計画(平成14年士別地方消防事務組合訓令第2号)第44条第1項で定めるところにより消防信号について必要な事項を別に定める。

(消防信号)

第2条 別に定める火災信号は、招集信号とする。

第3条 前条で定める招集信号は1分間信号と火災招集信号とする。

第4条 別に定める消防信号は、次に定める区分及び方法に従い発しなければならない。

方法

信号別

種別

打鐘信号

サイレン信号

その他の信号

招集信号

1分間信号

「火災発生時消防職員を招集及び火災予防啓発のとき」

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火災招集信号

「火災発生時消防職員及び消防団員を招集するとき」

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この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防信号に関する規程

平成30年5月1日 訓令第2号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8類 務/第3章
沿革情報
平成30年5月1日 訓令第2号