○士別地方消防事務組合職員のハラスメント防止等に関する要綱

平成30年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重しあい、健全な職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)が職務を遂行する場所をいい、実質的にその延長線上にあるもの(出張先、勤務時間外の会席等をいう。)を含むものとする。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動により、その相手方である職員が不快感を示し、又は抵抗等をしたことで、当該職員のその勤務条件に不利益を与え、又は当該性的な言動により、当該職員の職場環境を悪化させること。

(3) パワー・ハラスメント 上司又はこれに準ずる者が、その地位又は職務権限を利用し、不適切な言動又は相手の意思に反する言動で人格を傷つけ、勤務条件に不利益を与え、その相手方である職員の就労意識を低下させ職場環境を悪化させること。

(4) モラル・ハラスメント 言葉や態度、身振りや文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させること。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、職員と職員の間の問題について適用する。

(所属長の職責)

第4条 所属長(課、支署等の長をいう。以下同じ。)は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の職責)

第5条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、労働意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては本組合行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。

(相談員の設置)

第6条 消防長は、ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、職員5人以内による相談員を設置する。

2 相談員の選任に当たっては、職員団体が推薦する者3人を含めるものとする。

3 相談員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

(相談員の対応等)

第7条 相談員は、相談又は苦情を受けたときは、相談・苦情受付票(別記様式)によりその内容を記録する。

2 相談員は、前項の内容について速やかに総務課長に報告し、総務課長は相談員とともに速やかに次に掲げる措置を講ずる。

(1) 事実関係の調査及び確認を行い、問題の解決を図る。

(2) 問題の解決を図ることが困難と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼する。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 消防長は、ハラスメントに関する相談等に対し適切かつ効果的に対応するため、次の職員で構成する苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 総務課長

(2) 管理課長

(3) 支署長

(4) 職員団体が推薦する職員 1人

(5) 当該事案に対応した相談員

2 前項の委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 第4号の職員 2年

(2) 第4号以外の職員 その職にある期間

3 委員会に委員長を置き、総務課長がこれに当たる。

4 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行う。

5 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに消防長に報告する。

6 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(対応措置)

第9条 前条第5項に基づく報告を受けた消防長は、行為者及び所属長に対し、必要な措置を講ずる。

(私的事項の保護等)

第10条 ハラスメントに関する相談等の処理に当たる者は、関係者の私的事項の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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士別地方消防事務組合職員のハラスメント防止等に関する要綱

平成30年3月30日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)