○応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱

平成29年4月1日

訓令第1号

応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱(平成17年士別地方消防事務組合訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、士別地方消防事務組合が行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、応急手当の普及のための講習(以下「普及講習」という。)の実施方法、応急手当指導員(以下「指導員」という。)及び応急手当普及員(以下「普及員」という。)の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、当組合管内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)の他、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な普及講習は、普通救命講習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(以下「普通救命講習」という。)及び上級救命講習並びに応急手当の導入講習である救命入門コースとする。講習内容及び講習時間等については、別表第1から別表第3の2までに定めるところによるものとする。

2 消防署長(支署長含む。)は、前項に定める講習の他、住民、事業所及び防災組織等から救急に関する講習の依頼があった場合は、随時実施するものとする。

(講習の申請)

第5条 普及講習、指導員養成講習及び普及員養成講習の受講を希望する団体等は、救命講習受講申請書(様式第1号)に救命講習受講者名簿(様式第2号)を添え、申請するものとする。ただし、個人及び救命入門コースの受講を希望する場合は、救命講習受講者名簿(様式第2号)の添付を省略できるものとする。

(修了証等の交付等)

第6条 消防長は、指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第3号様式第3号の2様式第3号の3又は様式第4号に定める修了証を交付するものとする。

2 消防長は、普及員から第13条による救命講習実施計画書(様式第10号)の提出があった場合は、当該普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第5号様式第5号の2又は様式第5号の3に定める修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、普通救命講習修了者名簿(様式第6号)に必要事項を記録するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

4 消防長は、指導員や普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、様式第7号に定める参加証を交付することができるものとする。

(指導員の認定等)

第7条 当消防本部の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて当消防本部が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第4に定める指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で別表第5に定める指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 普及員の資格を有する者で別表第6に定める指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(指導員の養成)

第8条 消防長は、指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は、指導員養成講習を実施したときは、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(指導員養成講習の講師)

第9条 指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を当てるものとする。

(指導員の認定証の交付)

第10条 消防長は、指導員として認定したときは、様式第8号の指導員名簿に登録したのち、様式第9号の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(指導員の資格の有効期限)

第11条 指導員の認定(第7条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(普及員の認定等)

第12条 普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習及び救急入門コース等の指導に従事するものとする。ただし、普通救命講習Ⅱ又はⅢは、指導員の下で実施するものとする。

2 普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で別表第9に定める普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

3 現に教員職にある者に対する普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(普及員が実施する講習)

第13条 普及員は、前条第1項の規定により普通救命講習及び救命コース等を実施するときは、事前に救命講習実施計画書(様式第10号)に必要事項を記入し、消防長に提出するものとする。

2 普及員は、前条第1項の規定により普通救命講習及び救命コース等を実施したときは救命講習実施報告書(様式第11号)及び救命講習受講者名簿(様式第2号)に必要事項を記入し、消防長に提出するものとする。ただし、救命入門コース等については、救命講習受講者名簿を省略できるものとする。

(普及員の養成)

第14条 普及員の養成は、消防本部が行うものとする。

2 第9条は、普及員養成講習について準用する。

(普及員の認定証の交付)

第15条 消防長は、普及員として認定したときは、様式第12号の普及員名簿に登録したのち、様式第13号の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(普及員の資格の有効期限)

第16条 普及員の認定(第12条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(他の地域で取得した者の取扱について)

第17条 他の地域で普及員又は指導員を取得した者の取扱については、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、士別地方消防事務組合消防本部が認定したものとみなすことができる。

(修了証、認定証の再交付)

第18条 修了証、指導員認定証又は普及員認定証(以下「認定証等という。)を亡失し、又は損傷したときは、修了証・認定証再交付申請書(様式第14号)により、消防長に認定証等の再交付を申請することができる。

(認定の取り消し)

第19条 消防長は、指導員及び普及員(以下「指導員等」という。)が指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(指導員等の責務)

第20条 指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。

2 消防長は、指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第21条 消防長は、消防本部の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第22条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、減菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第23条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、すでに改正前の規定により認定証等の交付をしたものは、この規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係) 普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習の時間を短縮することを可能とする。

別表第1の2(第4条関係) 普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習の時間を短縮することを可能とする。

別表第1の3(第4条関係) 普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等をを含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習の時間を短縮することを可能とする。

別表第2(第4条関係) 上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導員1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人・小児・乳児・新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認・通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習の時間を短縮することを可能とする。

別表第3(第4条関係) 救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2(第4条関係) 救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用方法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

240








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む








その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第5(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

300








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む








その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学・感染防止を意味する。

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第6(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

300








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む








その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第7(第11条関係) 応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第8(第12条関係) 応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

360








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む








各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第9(第12条関係) 応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

180








心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。








合計時間

240

(注)

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・ 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第16条関係) 応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱

平成29年4月1日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 救急業務
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第1号