○士別地方消防事務組合消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定めることにより、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 組合管理者(以下「管理者」という。)が消防団に積極的に協力している事業所等と認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(表示証の交付の申請及び推薦)
第3条 表示証の交付を受けようとする事業所等は、士別地方消防事務組合消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により管理者に申請するものとする。
2 消防団長は、表示証を交付する事業所等について、管理者に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、1名以上入団しており、当該従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(2) 災害時に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災力の充実強化に寄与しているなど、管理者が特に優良と認める事業所等
(表示証の表示)
第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 協力事業所の事務所等見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 表示証は、様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小して表示することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 管理者は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、協力事業所の名称、所在地、表示証の有効期限その他必要事項を記載するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取り消しまでとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
3 管理者は、認定の日から2年を経過する前に協力事業所の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し等)
第9条 管理者は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準に適合しなくなったとき、偽りその他不正の手段により表示証の交付を受けたとき、その他の協力事業所としての認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、管理者は相手方に対し当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を管理者に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 管理者は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(所掌)
第11条 この要綱に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。