○士別地方消防事務組合消防団員の被服に関する規則

昭和63年1月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、士別地方消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和56年士別地方消防事務組合条例第2号)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(服制)

第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定を準用する。

2 消防長は、消防作業上必要と認められるときは、前項以外の服制を別に定めることができる。

(被服等の種類)

第3条 消防団員には、別表に定める被服を貸与することができる。

2 業務の特質上、消防長が必要と認めた場合は、前項の品目のほか、特殊な被服又は装備品を貸与することができる。

(被服等の返納)

第4条 被服等の貸与を受けた者が退職又は死亡によりその職務を行わなくなった場合は、貸与被服等は直ちに返納しなければならない。ただし、消防長が適当と認めたときは、これを本人に帰属させることができる。

(使用の制限)

第5条 被服は、職務執行以外に使用してはならない。

(転貸処分の禁止)

第6条 被服等の貸与を受けた者は、その被服等を他人に使用させ、又は処分をしてはならない。

(保全の義務)

第7条 被服等の貸与を受けた者は、使用期間中被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することのできない理由によって生じた損傷については、この限りでない。

(亡失等の弁償)

第8条 被服等の貸与を受けた者は、故意又は過失により使用期間中に被服等を亡失し、又は破損したときは、代替品の貸与を受けその相当額を弁償しなければならない。ただし、消防長がその者の責に帰することができない理由によって亡失又は破損と認めた場合は、この限りでない。

(貸与の記録等)

第9条 消防団長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服等は、この規則に基づいて貸与を受けたものとみなす。

(平成4年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服等は、この規則に基づいて貸与を受けたものとみなし、当分の間、これを用いることができる。

(平成12年1月28日規則第1号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第6号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の士別地方消防事務組合消防団員の被服に関する規則の規定に基づき貸与されている被服については、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

貸与品目

員数

備考

制帽

1個


活動帽

1個


夏帽

1個


制服

1着


夏服

1着


活動服

1着


ネクタイ

1本


短靴

1足


防火靴

1足


防火帽

1個


防火衣

1着


防寒衣

1着


画像

士別地方消防事務組合消防団員の被服に関する規則

昭和63年1月29日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)