○士別地方消防事務組合消防団の運営に関する規程

昭和56年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、団等の関係事務を明確にし、適正、かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。

(分団等)

第2条 分団等の編成については、消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)にそって定めるものとする。

(災害出場)

第3条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引き揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第4条 水火災出場又は引き揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、幼稚園等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 先行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第5条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第6条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を有効に活用して生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(現場指揮)

第7条 水火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第8条 水火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は上級指揮者の到着を待って速やかに水火災の状況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第9条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と毅然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅にに当たっては、良く調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第12条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の錬成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(服務の宣誓)

第13条 新たに団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。ただし、消防本部又は署所において、それ等を備え整理している場合は、この限りでない。

(1) 消防団員名簿

(2) 管内図

(3) 地理、水利図

(4) 給、貸与品台帳

(5) 諸令達簿

(6) 消防沿革誌

(7) 消防法規例規綴

(8) 雑書綴

(委任)

第15条 この規程に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

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士別地方消防事務組合消防団の運営に関する規程

昭和56年4月1日 訓令第4号

(昭和56年4月1日施行)