○士別地方消防事務組合消防団機能別消防団員に関する要綱
平成27年7月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別地方消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和56年士別地方消防事務組合条例第2号)第2条の2第3項の規定に基づき、士別地方消防事務組合消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の活動に関して必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 機能別団員は、次に掲げる任務に従事するものとする。
(1) 所属分団内での災害現場における支援活動
(2) 基本団員の補佐
2 機能別団員は、年間行事及び訓練等には参加しないものとする。ただし、団長又は分団長は、機能別団員に対して消防活動上必要とする訓練や研修を行うことができる。
(任期)
第3条 機能別団員の任期は2年とし、再任を妨げないが通算2期までとする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は、団員とする。
(被服の貸与)
第5条 機能別団員に貸与する被服は、士別地方消防事務組合消防団員の被服に関する規則(昭和63年士別地方消防事務組合規則第2号)第3条第1項に規定する被服等のうち団長が必要と認めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。