○士別地方消防事務組合消防団の設置に関する条例

昭和56年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 士別地方消防事務組合に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 士別地方消防事務組合消防団条例(昭和47年士別地方消防事務組合条例第15号)は、廃止する。

(平成17年9月1日条例第19号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

士別市消防団

士別市全域

和寒町消防団

和寒町全域

剣淵町消防団

剣淵町全域

幌加内町消防団

幌加内町全域

士別地方消防事務組合消防団の設置に関する条例

昭和56年3月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 消防団
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第1号
平成17年9月1日 条例第19号
平成18年7月27日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第17号