○士別地方消防事務組合患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する規程

平成20年2月20日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、士別地方消防事務組合が民間の事業者による患者等の搬送事業に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する搬送業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきり高齢者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者、傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送業務 患者等を医療機関、社会福祉施設等へ搬送するために必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎のために搬送する業務をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送業務を行う事業所(以下「患者等搬送事業所」という。)の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 患者等搬送乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。

第2章 指導基準

(指導基準)

第3条 消防長は、患者等搬送事業者に対し次の基準により必要な指導を行い、利用の安全と利便の確保を図るものとする。

(1) 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者を搬送の対象としないこと。

(2) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関係法規を遵守すること。

(3) 患者等搬送事業所、パンフレット等には、救急隊と同レベルの緊急の業務を行っていると住民に誤解を与えるような表示はしないこと。

(4) 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色警告灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観を呈しないこと。

(応急手当の実施)

第4条 患者等搬送事業者は、患者等を搬送するときは、症状の悪化防止に万全の配慮を行うものとし、搬送途上において患者等の症状が悪化し必要と認めたときは、必要最小限の応急手当を実施すること。

(消防機関への通報)

第5条 患者搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、患者等の所在する場所、状態、既往症、かかりつけの医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。この場合において、以下の第1号に該当する場合は、併せて患者等搬送乗務員を患者等の所在する場所へ派遣すること。

(1) 患者等の搬送の依頼があった時点において、その依頼内容又は症状の聴取の結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(2) 患者等の搬送の依頼があった場所に到着した時点において、当該患者等の症状から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(3) 患者等の搬送途上において、当該患者等の症状が悪化し緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(患者等搬送乗務員の要件)

第6条 患者等搬送乗務員の要件は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第15条第1項の基礎講習1又は基礎講習2を修了した者で、第18条の適任証の交付を受けている者

(2) 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期限内の者で、第15条第2項の補完講習を修了し第18条の適任証の交付を受けている者

(3) 次のいずれかに該当する者で、適任証の交付を受けている者

 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

 消防長が、前2号又はに掲げる者以上の知識及び技術を有していると認める者

(運行体制)

第7条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2名以上の患者等搬送乗務員をもって業務を行われければならないが、次に掲げる場合については、患者等搬送乗務員1名とすることができる。ただし、搬送中に患者等の様態が急変する可能性が高い等の理由から1名での搬送が困難な場合においては、医師を同乗させる、乗務員を増員する等、安全に搬送できる体制をとることとする。

(1) 医師又は看護師が同乗する場合

(2) 退院による搬送の場合

(3) 医師の指示によりあらかじめ決められている通院で、緊急に搬送をする必要がない場合

(4) 老人ホーム、福祉施設等への送迎の場合

(知識及び技術の維持管理)

第8条 患者等搬送事業者は、患者等搬送乗務員に対し患者等の安全な搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。

2 患者等搬送事業者は、患者等搬送乗務員に対し2年に1回以上第15条第3項の定期講習を受講させなければならない。

(患者等搬送用自動車の要件)

第9条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房装置を有すること。

(3) 患者等搬送乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(4) ストレッチャー、車椅子等を確実に固定できる構造であること。なお、車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車により患者等の搬送を行う場合には、乗務員1名で対応する場合が考えられるため、乗降を容易にするための設備(スロープ、リフト等)を自動車に備えることとする。

(5) 携帯が可能な通信機器等、緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。

(患者等搬送用自動車の表示)

第10条 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別図により行われなければならない。

(積載資器材の種別)

第11条 患者等搬送用自動車には、別表第1に定める資器材を備えなければならない。なお、患者等搬送用自動車(車椅子専用車)には、別表第1の2に定める資器材を備えなければならない。

(患者等搬送用自動車等の消毒)

第12条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒を次により行われなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 医師等から消毒について特別の指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行われなければならない

3 消毒の実施要綱は、別表第2に定めるとおりとする。

4 第1項第1号の定期消毒を実施したときは、患者等搬送用自動車等消毒実施記録票(様式第1号)に記録し、患者等搬送用自動車の内部の見やすい場所に表示しておかなければならない。

(衛生及び安全管理)

第13条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送乗務員は、次に掲げるところにより衛生及び安全管理に努めなければならない。

(1) 患者等搬送乗務員は、常に身体の清潔の保持に努めること。

(2) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備及び衛生管理に努め、清掃等を確実に行うこと。

(3) 患者等の搬送に当たっては、患者及び同乗者に対し安全ベルトを装着させるなど安全搬送のための措置を講じること。

(4) 患者等搬送乗務員の服装は、救急隊員の服装と紛らわしくないものとすること。

(5) 患者等搬送乗務員の服装は、患者等の搬送の業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

(事業内容)

第14条 患者等搬送事業者の事業内容は、救急隊と同レベルの活動内容であってはならない。

第3章 講習及び適任証

(講習の実施)

第15条 消防長は、患者等搬送乗務員に必要な応急処置技術等を修得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習1(以下「基礎講習1」という。)を必要に応じ実施するものとする。ただし、車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車で業務を行う患者等搬送乗務員に対しての講習は、患者等搬送乗務員基礎講習2(以下「基礎講習2」という。)を必要に応じて実施するものとする。

2 消防長は、第6条第1項第2号の救急法救急員認定証を有する者に対し、患者等搬送乗務員補完講習(以下「補完講習」という。)を随時実施するものとする。

3 消防長は、患者等搬送乗務員に対し患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。)を2年に1回以上実施するものとする。

4 基礎講習1、基礎講習2、補完講習及び定期講習(以下この条及び次条において「講習」という。)は、他の消防長が実施したものも有効とする。

5 講習の実施に当たっては、実施日時、実施場所その他講習の実施に関し必要な事項を、患者等搬送事業者に通知するものとする。

6 講習の実施基準は、別表第3による。

7 講習に要する経費のうち、消防長が必要と認めるものについては、受講者の負担とする。

(講習の講師)

第16条 講習の講師は、次に掲げる者の内から消防長が指名する者とする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有し、消防長が適任と認めた者

(2) 消防大学校の救急課程の修了者で、消防長が適任と認めた者

(3) 消防学校の救急課程の教官として2年以上の経験を有し、消防長が適任と認めた者

(4) 前3号に掲げる者以上の知識及び経験を有するものとして消防長が認めた者

(基礎講習の申請等)

第17条 基礎講習を受講しようとする者は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(様式第2号)により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請を受理したときは、患者等搬送乗務員講習受講票(様式第3号)を当該申請したものに交付するものとする。

3 消防長は、基礎講習を修了した者に修了証(様式第4号)を交付するものとする。

4 消防長は、基礎講習の受講について患者等搬送乗務員基礎講習受講者名簿(様式第5号)を整理し、基礎講習を修了した者について患者等搬送乗務員講習修了証等交付簿(様式第6号)を作成し、保存するものとする。

(補完講習の申請等)

第18条 補完講習を受けようとする者は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(様式第2号)により消防長に申請するものとする。この場合において、日本赤十字社の発行する救急法救急員認定証(以下この条において「日赤認定証」という。)を所有の者は、これを提示するものとする。

2 消防長は、前項の規定により提示のあった日赤認定証を確認の上、同項の規定による申請を受理したときは、当該申請をした者に患者等搬送乗務員講習受講票(様式第3号)を交付するものとする。

3 消防長は、補完講習を修了した者に修了証(様式第4号)を交付するものとする。

4 消防長は、補完講習の受講について患者等搬送乗務員補完講習受講者名簿(様式第7号)を整理し、補完講習を修了した者について患者等搬送乗務員講習修了証等交付簿(様式第6号)を作成し、保存するものとする。

(定期講習の申請等)

第19条 定期講習の申請については、第17条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 消防長は、定期講習を受講した者について第20条の規定により交付されている適任証の定期講習受講欄に定期講習を受講した旨の記載をするものとする。

3 消防長は、定期講習を受講した者について患者等搬送乗務員定期講習受講者名簿(様式第8号)を整理し、患者等搬送乗務員講習修了証交付簿(様式第6号)に定期講習の受講経過を記載するものとする。

(適任証の交付)

第20条 消防長は、基礎講習若しくは補完講習を修了した者又は特例適任者に対し、患者等搬送乗務員適任証(様式第9号。以下「適任証」という。)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により適任証を交付したときは、患者等搬送乗務員適任証交付簿(様式第10号)を整理するものとする。

(特例適任者の申請等)

第21条 特例適任者の認定を受けようとする者は、特例適任者申請書(様式第11号)により消防長に申請するものとする。この場合において、第6条第3号に規定する特例適任者の資格を有することを証する書類を提示するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、特例適任者の資格の有無について審査し、特例適任者と認めるときは、前条第1項の規定により適任証を交付するものとする。

3 消防長は、特例適任者の申請等に係る事項について、特例適任者認定(否認定)者名簿(様式第12号)を整理するものとする。

(適任証の有効期間)

第22条 適任証の有効期間は2年とする。ただし、定期講習を受けた者は、更に2年間有効とし、それ以降もまた同様とする。

(適任証の携帯)

第23条 患者等搬送乗務員は、患者等の搬送業務に従事するときは、適任証を携帯しなければならない。

(適任証の再交付)

第24条 認定証の交付を受けている者は、当該認定証等を亡失し、滅失し、破損し又は汚損したときは、適任証再交付申請書(様式第13号)により消防長に申請し、当該適任証の再交付を受けることができる。

2 消防長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、適任証を再交付するものとする。

3 消防長は、前項の規定により適任証を再交付したときは、第20条第2項の患者等搬送乗務員適任証交付簿の備考欄に次の事項を記載するものとする。

(1) 再交付申請年月日

(2) 再交付年月日

(3) 再交付の理由

(適任証の返納等)

第25条 消防長は、適任証を交付した患者等搬送乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認めたときは、適任証の返納を求めることができる。

2 消防長は、他の消防本部の消防長が交付した適任証を有する患者等搬送乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認めたときは、その旨を適任証を交付した消防長に通知するものとする。

3 前条の規定により、適任証の再交付を受けた者は、亡失した適任証を発見したときは、速やかに消防長に当該発見した適任証を返納しなければならない。この場合において、消防長は、第20条第2項の患者等搬送乗務員適任証交付簿の備考欄に返納年月日を記載するものとする。

第4章 事業の認定基準

(患者等搬送事業者の認定)

第26条 消防長は、別表第4の認定基準に適合する患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業の認定(以下この章において「認定」という。)をするものとする。

(認定の対象)

第27条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第28条 認定を受けようとする患者等搬送事業者(以下この条から第30条までにおいて「申請者」という。)は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第14号)により、消防長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、認定の対象となるものであることを証明する免許等の写し、患者等搬送乗務員名簿(様式第15号)、患者等搬送用自動車届(様式第16号)及び患者等搬送用自動車に積載する資器材の一覧表を添えて申請するものとする。

(認定の審査等)

第29条 消防長は、前条の規定による申請を受理したときは、次により認定の審査を行うものとする。

(1) 認定の審査は、別表第4及び患者等搬送事業認定審査基準表(様式第17号)により審査する。

(2) 認定の審査は、前条の規定による申請を受理した日から起算して1月以内に審査し、その結果を患者等搬送事業認定審査結果通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

2 消防長は、前項の審査の結果、認定しないときは、同項第2号の規定による通知と併せて認定基準に適合するよう指導するものとする。

(認定証等の交付)

第30条 消防長は、前条の審査の結果、認定基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、患者等搬送事業認定証(様式第19号)、患者等搬送事業者認定マーク(様式第20号)及び患者等搬送用自動車認定マーク(様式第21号)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により患者等搬送事業認定証、患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク(以下「認定証等」という。)を交付したときは、当該認定事業者の所在地、名称その他必要と認められる事項を患者等搬送事業認定事業者台帳(様式第22号)に登録するものとする。

(認定の有効期間等)

第31条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

2 認定事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の有効期間の満了する日の1月前から当該認定の有効期間の満了する日までの間に更新を申請するものとする。この場合の手続は、第28条の規定を準用する。

(認定証等の再交付)

第32条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第23号)により消防長に申請するものとする。この場合において、認定証等を汚損し、又は破損したときは、当該認定証等を添付するものとする。

2 消防長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、患者等搬送事業認定証等再交付簿(様式第24号)を整理の上、認定証等を再交付するものとする。

(認定証等の掲示等)

第33条 患者等搬送事業者認定マークは、患者等搬送事業所に掲示するものとする。

2 患者等搬送用自動車認定マークは、患者等搬送用自動車の後面の運転手の視野を妨げない範囲の見やすい位置に貼付するものとする。

(業務内容の変更)

第34条 認定事業者は、認定を受けている業務の内容を変更する場合は、患者等搬送業務内容変更届(様式第25号)により消防長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第35条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第2章に規定する指導基準に従わないとき。

(2) 業務の遂行に当たって、人身事故、感染事故等重大な事故を発生させたとき。

(3) その他、認定を継続することが不適当と判断されるとき。

(認定証等の返納)

第36条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証等は速やかに返納しなければならない。

(1) 道路運送法の規定により第27条に規定する国土交通大臣の免許等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 認定事業者の認定を取り消されたとき。

(3) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(4) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。

(5) 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証等を発見したとき。

(認定事業者の責務)

第37条 認定事業者は、第2章の指導基準に規定する事項を誠実に履行しなければならない。

2 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その概要を速やかに消防長に通報するとともに特異事案・事故発生等報告書(様式第26号)により報告しなければならない。

(1) 患者等搬送事業の業務中に患者が死亡し、又は負傷したとき。

(2) 患者等搬送事業の業務中に患者等搬送用自動車による交通事故等により業務に支障を生じたとき。

(3) 消防長が、特に必要があるとして報告を求めたとき。

(4) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。

(認定事業者の調査)

第38条 消防長は、認定事業者に対し、指導基準等の履行状況等について調査するものとする。

2 前項の調査は、利用者の安全を維持するため、患者等搬送事業調査表(様式第27号)により年1回以上実施するものとする。

第5章 補則

(その他)

第39条 この訓令に定めるもののほか、患者等搬送事業に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

患者等搬送用自動車に積載する資器材

項目

品名

呼吸管理用資器材

バックバルブマスク

ポケットマスク

保温搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資機材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆

汚物入れ

体温計等

※自動体外式除細動器(AED)

「※」は任意の積載とする。

別表第1の2(第11条関係)

患者等搬送用自動車(車椅子専用車)に積載する資器材

項目

品名

呼吸管理用資器材

※バックバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資機材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆

汚物入れ

体温計

※自動体外式除細動器(AED)

「※」は任意の積載とする。

別表第2(第12条関係)

消毒の実施要領

1 定期消毒

(1) 資器材

ア 消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。

イ 使用頻度の少ない資器材等についても行うこと。

(2) 車両

水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたって綿密に行うとともに毛布等も日光消毒等適当な消毒を行うこと。

2 使用後消毒

(1) 患者等搬送乗務員

搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。

ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うものとすること。

イ 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。

(2) 資器材

搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭等を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。

(3) 車両

搬送業務終了後、汚染場所等を水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により行うこと。水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行うこと。また、特に血液や嘔吐物等により汚染している箇所は、重点的に行うこと。

3 その他

定期消毒及び使用後消毒については、実施者の手指を消毒して行うこと。

別表第3(第15条関係)

講習の実施基準

1 患者等搬送乗務員基礎講習1[乗務員]

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急処置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容のを含む)

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

備考 1 課目の1時間は、45分とする。

2 合否の判定(修了考査は次の内容とし、80点以上を合格とする。)

・乗務員の修了考査実施基準

区分

課目

配点

合格点基準

実技

観察要領及び応急処置

60


筆記

消防機関との連携要領

20


車両資器材の消毒及び感染防止要領

20


合計

100

80点以上

2 患者等搬送乗務員基礎講習2[乗務員(車椅子専用)]

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急処置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容のを含む)

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合    計

16

備考 1 課目の1時間は、45分とする。

2 合否の判定(修了考査は次の内容とし、80点以上を合格とする。)

・乗務員(車椅子専用)の修了考査実施基準

区分

課目

配点

合格点基準

実技

観察要領及び応急処置

60


筆記

消防機関との連携要領

20


車両資器材の消毒及び感染防止要領

20


合計

100

80点以上

3 患者等搬送乗務員定期講習

課目

時間数

観察要領及び応急処置

2

体位管理要領

1

合計

3

4 患者等搬送乗務員補完講習

課目

時間数

総論、消防機関との連携要領

1

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置

3

修了考査

1

合計

7

備考 1 課目の1時間は、45分とする。

2 合否の判定(修了考査は次の内容とし、80点以上を合格とする。)

・乗務員(車椅子専用)の修了考査実施基準

課目

配点

合格点基準

総論、消防機関との連携要領

20


車両資器材の消毒及び感染防止要領

30


患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置

50


合計

100

80点以上

別表第4(第26条、第29条関係)

認定基準

1 患者等搬送乗務員は、18歳以上の者であって、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者であること。

2 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 患者等を収容する部分は、次のとおりであること。

ア 長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のストレッチャーが1台以上収容することができ、患者等搬送乗務員が業務を実施するために必要な容積を有するものであること。

イ 室内の高さは、業務を行うのに支障がないものであること。

(2) 乗車定員は、4名以上であること。

(3) 十分な緩衝装置を有すること。

(4) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(5) ストレッチャー、車椅子等は、確実に固定できる構造であること。

(6) ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上及び高さ0.3メートル以上のものであること。

(7) ストレッチャー、患者等の固定ベルトを有していること。

(8) 携帯電話等、緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。

3 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装置がなされていないこと。

4 患者等搬送用自動車の車体には、別図による患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。

5 患者等搬送用自動車には、別表第1に定める応急手当に必要な資器材を備えていること。

6 患者等搬送用自動車等消毒実施記録票が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。

7 患者等搬送乗務員は、業務にふさわしい服装とし、清潔が保たれていること。

8 第27条に規定する道路運送法に定める国土交通大臣の免許等を取得していること。

別図(第10条関係)

患者等搬送用自動車の表示方法

1 文字は、ペンキ等による横書きとし、自動車の両面及び後面に行うこと。

2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とすること。ただし、国土交通省で定める患者等搬送用自動車に表示がある場合はこの限りでない。

3 「士別地方消防事務組合認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とする。

4 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。ただし、運転者の視界を妨げない場所とする。

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士別地方消防事務組合患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する規程

平成20年2月20日 訓令第1号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 救急業務
沿革情報
平成20年2月20日 訓令第1号
平成20年5月28日 訓令第3号