○士別地方消防事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成15年9月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別地方消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)及び法令の規定により管理者の権限に属する事務を委任された職員(以下「管理者等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章の定めるところにより行う聴聞及び弁明の手続について必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(聴聞の通知等)
第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
3 管理者等は、前項の申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届出書によらなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞手続参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、文書閲覧請求書(様式第6号)を管理者等に提出してこれを行うものとする。ただし、同条第2項の規定による閲覧の求めについては、口頭でこれをすることができる。
2 管理者等は、法第18条第3項の規定による日時及び場所の指定したときは、速やかにその旨を同条第1項又は第2項の規定による閲覧の求めをした当事者等に通知するものとする。
3 管理者等は、前項の指定に当たっては、法第18条第1項又は第2項の規定による閲覧の求めをした当事者等の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
4 管理者等は、法第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において当該閲覧をさせることができないとき(同条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、同条第3項の規定により当該閲覧の日時及び場所を指定しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該管理者等が指定した閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者等は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭でこれをすることができる。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした当事者又は関係人に通知しなければならない。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(参考人の出頭)
第9条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により、又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聞くことができる。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日に出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 管理者等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を告示し、あわせて速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第12条 法第21条第1項の規定による陳述書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 陳述書を提出する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第13条 主宰者は、法第20条第2項又は法第21条第1項の規定による証拠書類の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録(様式第9号)を作成しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出を受けた年月日
(3) 提出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(4) 提出を受けた証拠書類等の標目
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日の審理において説明を行った管理者等の職員の職名及び氏名
(5) 当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人(以下この項において「聴聞参加者」という。)であって聴聞の期日に出頭したものの住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(6) 聴聞参加者であって聴聞の期日に出頭しなかったものの氏名及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)並びに当事者又は代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞の期日の審理において管理者等の職員が行った説明の要旨
(8) 当事者等の陳述した意見(法第21条第1項の陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) 証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを法第24条第1項の調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書には、主宰者は、同項に規定する意見のほか、当該意見の理由及び当事者等の主張の要旨を記載し、かつ、記名押印しなければならない。
4 法第24条第3項の規定による調書及び報告書の提出については、証拠書類等が提出された場合にあっては、これを添えてしなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第15条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、聴聞調書等閲覧請求書(様式第11号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者等に提出してこれを行わなければならない。
2 主宰者又は管理者等は、法第24条第4項の閲覧を求めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧の求めをした当事者又は参加人に通知するものとする。
(弁明の通知)
第16条 法第30条の規定による通知は、弁明通知書(様式第12号)により行うものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第17条 管理者等は、弁明を口頭ですることを認めたときは、当該管理者等の指名する職員に弁明を録取させなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取するもの(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第18条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第13号)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 当事者の弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を管理者等に提出しなければならない。
(弁明書の不提出の場合における措置)
第19条 管理者等は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合、又は法第30条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用規定)
第20条 第4条、第12条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、第12条中「法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項の規定による弁明書」と、第13条第1項中「主宰者」とあるのは「管理者等」と、「法第20条第2項又は第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、同条第2項中「主宰者」とあるのは「管理者等」と読み替えるものとする。
2 第3条第2項から第4項までの規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあるのは「第16条」と、「(法第15条第3項に規定による通知を含む。以下「聴聞の通知」という。)」とあるのは「(法第31条において準用する法第15条第3項の規定による通知を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の期日」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは、「弁明の日時」と、同条第4項中「聴聞の日時」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第11条において同じ。)」とあるのは「当事者」と読み替えするものとする。
(その他)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。