○士別地方消防事務組合火災予防規程
平成20年7月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、火災予防上必要な事務処理について定めることを目的とする。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 危政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(4) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省第6号)をいう。
(5) 条例 士別地方消防事務組合火災予防条例(昭和61年士別地方消防事務組合条例第2号)をいう。
(建築同意事務の処理)
第3条 法第7条の規定による建築の同意事務は、次に掲げる要領で処理しなければならない。
(1) 建築同意に係る申請は、消防本部及び支署で受付けるものとする。
2 前項の規定に基づき審査した結果、建築物の防火に関する規定に違反していないものについては、同意処理し、建築物の防火に関する規定に違反し火災予防上著しく支障のあるものについては、不同意として処理するものとする。
(通知)
第4条 建築同意を行った当該対象物が法第8条の2の2、第8条の3、第10条及び第17条並びに条例届出事項に該当するときは、通知書(様式第5号)により関係者に通知するものとする。
(消防用設備等)
第5条 法第17条の14に定める工事整備対象設備等着工届出書及び法第17条の3の2に定める消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書が提出された場合は、それぞれ所定の事項を消防用設備等検査済証交付簿(様式第6号)に記載し、届出事項及び添付書類の内容を審査するものとする。
(完成検査)
第6条 法第17条の3の2の規定により消防用設備等及び特殊消防用設備等の検査を行う場合は、関係者との連携を密にし、現場にあっては細心の注意をもって実施しなければならない。
2 前項の検査の結果、法第17条の技術上の基準(以下「設備等技術基準」という。)に適合していると認めたときは、省令第31条の3第4項に定める検査済証の交付を行うものとする。
(特例基準の適用)
第7条 消防長は、令第32条の規程により消防用設備等基準適用除外申請書(様式第8号の2)が提出された場合は、受付台帳に所定の事項を記載し、審査を行うものとする。
(各種届出)
第8条 条例に基づく各種届出が提出された場合は、それぞれ届出事項及び添付書類の内容を審査して、各種届出受付処理簿(様式第9号)に所定の事項を記載の上、処理するものとする。
(証明)
第9条 次の各号に掲げる各種証明については、申請に基づきそれぞれ必要な検査又は調査を行い、証明書を交付するものとする。
(液化石油ガス等の意見書の交付)
第10条 液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第3条第1項の規定による販売事業の許可申請書に添付する意見書の交付申請書及び同法第8条第1項の規定による販売施設変更許可申請書に添付する意見書の交付申請書を受理したときは、申請事項について書類審査及び調査を行うものとする。
2 書類審査及び調査の結果、基準に適合している場合には、意見書を交付し、基準に適合していない場合には、申請者に対して必要な措置を指導し、従わない場合は、不適合事項を記載して交付するものとする。
(通知書等の交付)
第11条 旅館、ホテルに係る防火安全について、消防法令適合通知書交付申請があった場合の事務処理は、次のとおりとする。
(1) 申請施設について、立入検査を実施するものとし、消防法令に適合していると認められる場合は、消防法令適合通知書(様式第12号)を交付するものとする。
(2) 旅館、ホテルの防火安全に関し、旅行関係者(個人を除く。)から照会があった場合は、立入検査の結果に基づき回答書により回答するものとする。
(査察)
第12条 査察に関する事項については消防長が別に定める。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年8月1日から施行する。
2 煙突発煙検査及び各種証明の取扱いについて(平成12年3月庁達第1号)は、廃止する。
附則(平成20年10月31日訓令第6号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第4号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。