○士別地方消防事務組合補助金交付規則
平成13年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、本組合が交付する補助金等の申請及び決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 組合が組合以外の者に対して交付する補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって、管理者が公益上必要があると認めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の計画書
(2) 補助事業等の収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事施行を伴う場合にあっては、その実施設計書及び図面
(4) その他管理者が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等の交付の適否を決定するものとする。
3 管理者は、補助金等の決定をする場合において、必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、当該申請者に、次に掲げる条件を付するものとする。
2 前項各号に定めるもののほか、管理者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付することができる。
(補助金等交付決定の通知)
第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該申請者に補助金等交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 管理者は、前項に規定する事業のほか、補助事業等の内容により、補助事業者等に事業着手届出書及び事業完了届出書を提出させることができる。
3 管理者は、前2項による事業完了届出書が提出されたときは、速やかに事業の結果を検査し、検査調書又は検定書を作成するものとする。
(補助金等交付決定の取消等)
第8条 管理者は、補助事業者等が当該補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第10号)をもって、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(補助金等の返還)
第9条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、及び既に補助金等が交付されているときは、その期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補助金等の交付時期及び方法)
第10条 補助金等の交付時期は、補助事業等が完了した後とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、遅滞なく補助事業等実績報告書(様式第11号)に収支決算書その他管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に報告しなければならない。
(帳簿及び書類等の整備)
第13条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する収入内容及び経費の使途等を明らかにする帳簿並びに書類等を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項に帳簿及び書類等は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされた交付の申請等は、この規則による改正後の相当規定により交付及び決定されたものとみなす。
附則(平成17年9月1日規則第7号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の士別地方消防事務組合補助金交付規則の規定は、平成21年4月1日以後に行う事務又は事業に対して交付する補助金等について適用し、同日前に行う事務又は事業に対して交付する補助金等については、なお従前の例による。