○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和47年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政事情説明書の作成及び公表に関する事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。
2 天災、その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(説明書の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(説明書の公表方法)
第4条 財政事情説明書の公表は、公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写しは、その公表の日から1年間、何人も管理者の指定する場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は管理者が定める。
(その他必要な事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。