○士別地方消防事務組合長期継続契約に関する条例

平成20年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 長期継続契約に関しては、別表により行う。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 消防本部及び消防署に関しては、士別市長期継続契約に関する条例(平成17年士別市条例第61号)を準用する。

2 和寒支署に関しては、和寒町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年和寒町条例第19号)を準用する。

3 剣淵支署に関しては、剣淵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年剣淵町条例第37号)を準用する。

4 幌加内支署に関しては、幌加内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年幌加内町条例第9号)を準用する。

士別地方消防事務組合長期継続契約に関する条例

平成20年3月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月28日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第16号