○士別地方消防事務組合財産条例
平成5年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 士別地方消防事務組合が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の管理処分等に関しては、この条例の定めるところによる。
(財産の管理処分)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸与等に関しては、別表により行う。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第18号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防本部及び消防署に関しては、士別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年士別市条例第63号)を準用する。
2 和寒支署に関しては、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年和寒町条例第24号)を準用する。
3 剣淵支署に関しては、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年剣淵町条例第21号)を準用する。
4 幌加内支署に関しては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年幌加内町条例第13号)を準用する。