○士別地方消防事務組合財産条例

平成5年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 士別地方消防事務組合が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の管理処分等に関しては、この条例の定めるところによる。

(財産の管理処分)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸与等に関しては、別表により行う。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日条例第18号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 消防本部及び消防署に関しては、士別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年士別市条例第63号)を準用する。

2 和寒支署に関しては、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年和寒町条例第24号)を準用する。

3 剣淵支署に関しては、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年剣淵町条例第21号)を準用する。

4 幌加内支署に関しては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年幌加内町条例第13号)を準用する。

士別地方消防事務組合財産条例

平成5年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月31日 条例第7号
平成17年9月1日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第15号