○士別地方消防事務組合消防本部及び消防署職員に対する退職手当支給に関する取扱規程
平成20年1月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第2号。以下「条例」という。)及び北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則第1号。以下「規則」という。)に定める退職手当の調整額に係る職員の区分の士別地方消防事務組合消防本部及び消防署職員における取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。
第5号区分 | (1) 平成18年3月以前に士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級又は9級であったもの (2) 平成17年8月以前に合併前の士別市職員の給与に関する条例(昭和29年士別市条例第9号。以下「旧士別市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級又は9級であったもの (3) 平成17年8月以前に合併前の朝日町職員の給与に関する条例(昭和43年朝日町条例第8号。以下「旧朝日町給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成18年3月以前に給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成17年8月以前に旧士別市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成17年8月以前に合併前の朝日町給与条例の行政職給料表の適用を受けた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成18年3月以前に給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの (2) 平成17年8月以前に旧士別市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの (3) 平成17年8月以前に合併前の朝日町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第8号区分 | (1) 平成18年3月以前に給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成17年8月以前に旧士別市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成17年8月以前に合併前の朝日町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前に給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級又は9級であったもの (2) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前に給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前に給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの (2) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前に給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
附則
(施行規則)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
平成20年度 | 平成18年3月31日時点の勤続年数が30年以上35年未満で課長職以下の者 調整額に係る在職期間60月すべてを第6号区分の該当とする。 |
平成21年度 | 平成18年3月31日時点の勤続年数が25年以上で課長職以下の者 調整額に係る在職期間60月すべてを第6号区分の該当とする。 |
平成22年度 | 平成19年4月1日現在主幹職以下の者 調整額に係る在職期間の60月すべてを第6号区分の該当とする。 |
平成23年度 | 平成19年4月1日現在主幹職以下の者 調整額に係る在職期間60月すべてを第6号区分の該当とする。 |