○士別地方消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成8年4月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、士別地方消防事務組合職員の給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第6号)の規定に基づき、一般職職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等に関しては、消防本部、消防署及び各支署に所属するそれぞれの構成市町の初任給、昇格、昇給等に関する規則を準用する。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第6号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成8年4月9日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成8年4月9日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第3号
平成17年9月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第1号