○士別地方消防事務組合職員の給与支給に関する規則
平成8年4月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、士別地方消防事務組合の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和47年士別地方消防事務組合条例第6号)第5条の規定に基づき一般職の職員の給与支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支給)
第2条 職員の給与の支給に関しては、別表第1に定めるところによる。
(管理職手当)
第3条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表第2に定めるところによる。
(委任)
第4条 この規則について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(1) 消防本部及び消防署の職員
所属 | 職名 | 手当の額 |
消防本部 | 消防長 | 47,000 |
次長 | 40,000 | |
課長 参事 | 33,000 | |
主幹 | 26,000 | |
消防署 | 消防署長 | 40,000 |
副署長 課長・支所長 参事 | 33,000 | |
主幹 | 26,000 |
(2) 和寒町、剣淵町及び幌加内町からの派遣職員
所属 | 職名 | 手当の額 | 備考 |
和寒支署 | 支署長 | 40,000 | |
副支署長 主幹 | 30,000 | ||
剣淵支署 | 支署長 | 35,000 | |
副支署長 主幹 | 25,000 | ||
幌加内支署 | 支署長 副支署長 主幹 | 37,000 | 幌加内町職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級の6級に属する職員 |
32,000 | 幌加内町職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級の5級に属する職員 | ||
28,000 | 幌加内町職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級の4級に属する職員 |
附則(平成9年3月28日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第5号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 消防本部及び消防署の職員は、士別市職員の給与の支給に関する規則(平成17年士別市規則第33号)を準用する。
2 和寒町からの派遣職員は、職員の給与の支給に関する規則(昭和54年和寒町規則第13号)を準用する。
3 剣淵町からの派遣職員は、剣淵町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年剣淵町規則第2号)を準用する。
4 幌加内町からの派遣職員は、職員の給与の支給に関する規則(昭和39年幌加内町規則第3号)を準用する。
別表第2(第3条関係)
(1) 消防本部及び消防署の職員
(単位:円)
所属 | 職名 | 手当の額 |
消防本部 | 消防長 | 52,000 |
次長 | 44,000 | |
課長 参事 | 36,000 | |
主幹 | 28,000 | |
消防署 | 消防署長 | 44,000 |
副署長 課長・支所長 参事 | 36,000 | |
主幹 | 28,000 |
(2) 和寒町、剣淵町及び幌加内町からの派遣職員
(単位:円)
所属 | 職名 | 手当の額 | 備考 |
和寒支署 | 支署長 | 40,000 | |
副支署長 主幹 | 30,000 | ||
剣淵支署 | 支署長 | 35,000 | |
副支署長 主幹 | 25,000 | ||
幌加内支署 | 支署長 副支署長 主幹 | 37,000 | 幌加内町職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級の6級に属する職員 |
32,000 | 幌加内町職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級の5級に属する職員 | ||
28,000 | 幌加内町職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級の4級に属する職員 |