○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例
昭和47年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。ただし、在職期間が1年に満たないときは、月割の額とする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が職務に従事したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、士別市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年士別市条例第46号)及び士別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年士別市条例第47号)の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第1号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日条例第2号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第15号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第2号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
議会の議長 | 年額 | 20,000円 | |
議会の議員 | 年額 | 15,000円 | |
監査委員 | 識見者 | 年額 | 40,000円 |
議会選出 | 年額 | 15,000円 | |
公平委員 | 日額 | 5,000円 | |
消防審議会委員 | 日額 | 5,000円 | |
その他の委員 | 日額 | 5,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
道外 | 25円 | 2,200円 | 13,000円 | 4,500円 |
道内 | 25円 | 2,200円 | 11,000円 | 4,500円 |
備考
1 旅行の路程が4キロメートル未満の場合は、車賃を支給しない。
2 管内(組合構成市町の地域)の旅行については、日当を支給しない。ただし、士別市、和寒町及び剣淵町と幌加内町相互間における旅行については、日当1,500円を支給する。