○士別地方消防事務組合消防本部及び消防署に勤務する職員の被服貸与要綱

平成元年3月10日

訓令第1号

第1条 この要綱は、士別地方消防事務組合職員の被服等貸与規則(平成元年規則第1号)第9条の規定により、消防本部及び消防署に勤務する消防職員の被服貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 貸与品のうち、別表に掲げる品目にあっては会計年度ごとに貸与品の点数、最大使用期間及び申告最大数量を考慮して、150点の範囲内で貸与する。ただし、当該年度に新たに任用された職員については、別表に掲げる貸与全品目及び活動服1着を貸与する。

2 貸与点数については、翌年度持ち越し及び個人間で貸与点数を貸借することは認めない。

3 貸与品は、最大使用期間内に貸与を受けるものとする。ただし、著しい毀損等が無く、継続して使用することが可能な場合は最大使用期間を延長することができる。

第3条 所属長(以下「本部課長及び署長」をいう。)は、毎年3月に上期分、9月に下期分を当該所属の消防職員に貸与品調査表(様式第1号)を提出させ、各期の被服の必要数量を調査し、上期及び下期に貸与する。ただし、同一貸与品のうち、1年間で申告できる最大数量は2とする。

第4条 所属長は、前条の調査終了後貸与品集計表(様式第2号)を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。

第5条 消防長は、被服貸与の都度、貸与品台帳(様式第3号)に必要な事項を記載し、保存するものとする。

第6条 所属長は、第2条に定める調査に当たって、当該所属の消防職員の被服が毀損していると認めるときは、当該消防職員の選択する被服を指示又は変更させることができる。

第7条 この要綱に定めるもののほか、消防職員に対する被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年度に当たっては、第3条中「毎年3月」とあるのは「平成元年度にあっては4月」と読み替えるものとする。

(平成3年2月1日訓令第1号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓令第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

最大使用期間及び数量

貸与品目

数量1当たり点数

最大使用期間

備考

制服

73

6


42

夏服

25

6


25

活動服

43

3


36

59

3

救助服型

53

救急服

32

3


30

防寒衣

39

4


14

ウィンドブレーカー

23

4


活動帽

14

5


ゴム長靴

16

3


作業用手袋

7

2


12


20

準拠型

10


制帽

14

6


夏帽

16

6


雨衣

49

7


短靴

23

5


儀礼用手袋

1

3


ワイシャツ

5

3


ネクタイ

4

4


エンブレム

5

7


ワッペン

6

7


ヘッドランプ

防火帽

8

5


保安帽

16


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士別地方消防事務組合消防本部及び消防署に勤務する職員の被服貸与要綱

平成元年3月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第6章 服制・福利厚生
沿革情報
平成元年3月10日 訓令第1号
平成3年2月1日 訓令第1号
平成10年3月25日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第5号
平成15年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第8号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第3号