○士別地方消防事務組合消防職員の被服等貸与規則

平成元年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 士別地方消防事務組合消防職員に対する被服及び防火用物品(以下「被服」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。

(品目、員数及び使用期間)

第2条 貸与する被服の品目、員数及び使用期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、消防長又は組合主幹(以下「貸与者」という。)において必要があると認めたときは、使用期間を短縮し、又は延長することができる。

2 職務の特質上、貸与者が必要と認めた場合は、別表第1及び別表第2の品目のほか、特殊の被服を貸与することができる。

3 貸与する被服の更新については、貸与者がその損傷程度により認定する。

(被服貸与の基準)

第3条 貸与品は、別表第1及び別表第2に掲げる品目について、会計年度ごとに貸与品の品目、使用期間を考慮して貸与する。

(被服の返納)

第4条 別表第1及び別表第2に掲げる貸与品は、使用期間を経過したもの、職員が退職、休職又は転職若しくは死亡により、その職務を行わなくなった場合は直ちに返納しなければならない。ただし、貸与者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(転貸、処分の禁止)

第5条 制服の貸与を受けた者は、使用中の被服を関係者以外のものに使用させ、又は処分してならない。ただし、貸与者が必要と認めたときは、この限りでない。

(保全の義務)

第6条 被服の貸与を受けた者は、貸与品を善良な注意をもって使用又は管理し、これに要する費用は、自己の責任において行わなければならない。

(損傷等の弁償)

第7条 被服の貸与を受けた者が、別表第2の品目で貸与期間中の被服を損傷又は亡失したときは、亡失・損傷等報告書(様式第1号)により報告するとともに、弁償しなければならない。ただし、貸与者が公務上、或いは相当の事由があると認めたときは、弁償を免除することができる。

(貸与の記録)

第8条 貸与者は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は貸与者が別に定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行前において、給与又は貸与した被服は、この規則により貸与したものとみなす。

3 士別地方消防事務組合消防職員の被服等給与及び貸与規則(昭和56年規則第1号)は、廃止する。

(平成11年4月1日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

一般貸与品

品名

員数

使用期間

制服上・下

1

3年

夏服上・下

1

2年

制帽

1

3年

夏帽

1

3年

活動帽

1

2年

雨衣

1

5年

活動服上・下

1

1年

防寒衣上・下

1

2年

ゴム長靴

1

2年

短靴

1

2年

儀礼用手袋

1

1年

ワイシャツ

1

1年

ネクタイ

1

1年

別表第2

用済後返納貸与品

品名

員数

摘要

防火衣

1


防火帽

1


防火長靴

1


保安帽

1


編み上げ靴

1


消防手帳

1


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士別地方消防事務組合消防職員の被服等貸与規則

平成元年3月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)