○士別地方消防事務組合消防職員の被服等貸与規則
平成元年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 士別地方消防事務組合消防職員に対する被服及び防火用物品(以下「被服」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。
3 貸与する被服の更新については、貸与者がその損傷程度により認定する。
(転貸、処分の禁止)
第5条 制服の貸与を受けた者は、使用中の被服を関係者以外のものに使用させ、又は処分してならない。ただし、貸与者が必要と認めたときは、この限りでない。
(保全の義務)
第6条 被服の貸与を受けた者は、貸与品を善良な注意をもって使用又は管理し、これに要する費用は、自己の責任において行わなければならない。
(貸与の記録)
第8条 貸与者は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は貸与者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行前において、給与又は貸与した被服は、この規則により貸与したものとみなす。
3 士別地方消防事務組合消防職員の被服等給与及び貸与規則(昭和56年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
一般貸与品
品名 | 員数 | 使用期間 |
制服上・下 | 1 | 3年 |
夏服上・下 | 1 | 2年 |
制帽 | 1 | 3年 |
夏帽 | 1 | 3年 |
活動帽 | 1 | 2年 |
雨衣 | 1 | 5年 |
活動服上・下 | 1 | 1年 |
防寒衣上・下 | 1 | 2年 |
ゴム長靴 | 1 | 2年 |
短靴 | 1 | 2年 |
儀礼用手袋 | 1 | 1年 |
ワイシャツ | 1 | 1年 |
ネクタイ | 1 | 1年 |
別表第2
用済後返納貸与品
品名 | 員数 | 摘要 |
防火衣 | 1 | |
防火帽 | 1 | |
防火長靴 | 1 | |
保安帽 | 1 | |
編み上げ靴 | 1 | |
消防手帳 | 1 |