○士別地方消防事務組合報賞金条例

平成元年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、士別地方消防事務組合に勤務する消防吏員及び消防団員並びに協力者に対する報賞金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員及び消防団員に対する報賞金)

第2条 消防吏員又は消防団員が消防活動(訓練、演習、水防等の活動を含む。)に従事し、死亡又は重度障害の状態となり、その功労が他の模範と認められる者に管理者が報賞金を支給することができる。ただし、当該消防吏員が士別地方消防事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年条例第3号)に基づき賞じゅつ金の支給を受けるとき、又は当該消防団員が市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年北海道市町村総合事務組合条例第2号)に基づき、賞じゅつ金を受けるときは、この限りでない。

2 報賞金のうち殉職者報賞金の額は、功労の程度に応じて別表第1により管理者が定めるものとし、障害者報賞金の額は、功労の程度及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に規定する障害の等級に応じて、別表第2により管理者が定める額とする。ただし、殉職者報賞金の支給を受けるものが既に障害者報賞金の支給を受けている場合は、この額から当該支給を受けた障害者報賞金の額を控除した額とする。

3 報賞金は、当該消防吏員又は消防団員が死亡した場合にあっては遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給の順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(協力者に対する報賞金)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者、又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防等に従事した者が死亡し、又は重度障害の状態となり、その功労が他の模範と認められる者に、管理者は報賞金を支給することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により報賞金を支給する場合に準用する。

(審査)

第4条 障害の程度及び死亡が、報賞金の対象となるかの認定並びに報賞金の授与は、消防長の申請により管理者が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日条例第14号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

支給額

災害に際し、功績が認められる者

1,000,000円以上

2,000,000円以下

極めて高度な危険が伴う訓練、演習等に従事し、他の模範となる者

1,000,000円以上

2,000,000円以下

高度な危険が伴う訓練、演習等に従事し、他の模範となる者

1,000,000円以上

1,500,000円以下

訓練、演習等に従事し、他の模範となる者

500,000円以上

1,000,000円以下

別表第2(第2条関係)

功労程度



障害等級

災害に際し、功績が認められる者及び極めて高度な危険が伴う訓練、演習等に従事中で、他の模範となる者

高度な危険が伴う訓練、演習等に従事中で、他の模範となる者

訓練、演習等に従事中で、他の模範となる者

1級

2,000,000円

1,500,000円

1,000,000円

2級

1,800,000円

1,300,000円

900,000円

3級

1,500,000円

1,100,000円

700,000円

4級

1,300,000円

900,000円

600,000円

5級

1,000,000円

700,000円

500,000円

6級

700,000円

500,000円

300,000円

7級

500,000円

300,000円

200,000円

8級

300,000円

200,000円

100,000円

士別地方消防事務組合報賞金条例

平成元年3月11日 条例第4号

(平成17年9月1日施行)