○士別地方消防事務組合職員人事評価実施規程
平成28年4月1日
訓令第3号
(総則)
第1条 士別地方消防事務組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程に定めることにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、士別地方消防事務組合の消防職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、消防長が別に定める。
(評価者等)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
2 評価者等の責務は、次に定めるところによる。
(1) 職員に対する人事評価の対象範囲は、当該評価期間に取った行動であって、かつ、職務遂行中の行動であることを常に認識すること。
(2) 評価基準を統一的に理解し、運用すること。
(3) 人事評価の結果に応じ、職員に適正な助言と指導を行うこと。
(4) 人事評価の評価技術の向上に努めること。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(業務目標の設定)
第6条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第7条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 1次評価者は、被評価者について、評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評語を付する前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価における評語の付与等)
第9条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は、第8条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第13条 第8条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
消防本部 | 次長 | 消防長 | ― | ― |
課長・参事 | 次長 | ― | 消防長 | |
主幹 | 課長・参事 | 次長 | 消防長 | |
主査以下 | 主幹 | 課長・参事 | 次長 | |
消防署 | 消防署長 | 消防長 | ― | ― |
副署長・課長・支所長・参事 | 消防署長 | ― | 消防長 | |
主幹 | 副署長・課長・支所長・参事 | 消防署長 | 消防長 | |
主査以下 | 主幹 | 副署長・課長・支所長・参事 | 消防署長 | |
支署 | 支署長 | 消防長 | ― | ― |
副支署長・主幹 | 支署長 | ― | 消防長 | |
係長以下 | 副支署長・主幹 | ― | 支署長 |
備考 この表に掲げる評価者及び確認者を担当する職の職員が存在しない場合は、直近の上位の職にある者とする。