○士別地方消防事務組合消防本部及び消防署職員賞罰審査委員会規程

平成21年12月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別地方消防事務組合消防本部及び消防署職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、職員の賞罰に関し必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防署長

(2) 総務課長

(3) 消防課長

(4) 管理課長

(5) 警防課長

(6) 救急課長

(7) 予防課長

(8) 朝日支所長

(9) 職員団体の推薦する職員(1人)

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の処務)

第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防本部及び消防署職員賞罰審査委員会規程

平成21年12月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成21年12月1日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第1号